「政教分離」について④ 政党を結成しようとする宗教団体が「政治に関わって社会を良くしていこう」という教義を有しているとすると、その教義に基づく政治活動は宗教行為なので、これを否定したら「信教の自由」に対する侵害となります。「政教分離」原則は「信教の自由」を保障するための原則です。
「政教分離」について③ 歴代総理大臣にも日蓮宗の僧侶だった石橋湛山氏やクリスチャンの大平正芳氏がいらっしゃいました。「政教分離」①及び②より宗教団体が、信者を擁立して選挙活動をしても、それ自体は宗教団体にも保障された表現の自由の一つです。これを規制するのは「平等原則」に反します。
「政教分離」について② 憲法の制定当時(昭和21年)、金森徳次郎大臣(憲法担当)が、"20条は宗教団体の政治活動を禁止する規定ではない"と明言。また平成11年7月の国会答弁で、大森政輔内閣法制局長官(当時)も、"宗教団体の支援する政党が政権に入っても違憲ではない"と答えています。
日本国憲法の「政教分離」について① これについて誤解している人が本当に多い。「政教分離」とは「政治」と「宗教」の分離ではなく、また「政党」と「宗教」の分離でもなく、「国家」と「宗教」の分離です。現に、司法試験受験生に最も用いられている故・芦部信喜『憲法』でも、そう説かれています。