療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの
今回は保険診療や診療報酬に含まれている、または関連しているとして請求ができない項目についておまとめしました。請求を行う際の参考にしていただければと思います。
◇療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの
(1) 手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
・入院環境等に係るもの
(例)シーツ代、冷暖房代、電気代(ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係るもの等)、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、在宅療養者の電話診療、医療相談