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2準備書面

第1 被告による本件雇用契約書の偽造手法について 
  1 偽造は被告により行われており、その手法は最も被告が説明すべきこ
  とではあるが原告も印刷会社に勤務している関係で、その手法を推測可 
  能なため、以下被告が取り得る手段を述べる。
 2 前提  
  本人自筆のサイン・印章がある別の2種類の書類を「書類①」とし、
  偽造する書類(2019 年不更新条項が追加されている雇用契約書)
  及び(2020 年雇用契約書)を「書類②」として説明する。 
 3 作業 
  書類①をスキャナーでパソコンへ取り込み、
  編集ソフト(イラストレーター・フォトショップ等)を使用し、
 (原告のサイン)を別の書類に配置できるようにデータ化する。
  書類②を、編集ソフト(イラストレーター・フォトショップ等)
  を使用して取り込み
 「書類1」で加工した(サイン)を配置し、雇用契約書を作成する。
  最後に印刷会社で使用している高性能プリンターで
  書類②を印刷すると肉眼では 原本か、偽造で作成したものか、
  ほぼ見分けがつかない。                       
 4 模擬筆圧のかけ方
  5 前提
  雇用契約書偽造書類で使用したデータを使用する事
  (原告のサインを別の書類に配置できるようにデータ化)
 6 作業
   会社にカッテングプロッターと言う名称の機械がある
   カッテングプロッターに使用しているソフトに(原告のサイン)を読 
   み込み機械に工夫を加えると筆圧をかけることができるしかし
   機械なので筆圧は一定である。
 
 第2 (甲5の1)は明確な偽造である。
   (甲1~2)には不更新条項などの前年度の取り決めなど無い。
    また労働契約法12条に照らし合わすと(甲5の1~2)(乙1号)は 
    無効である。
    就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は
    その部分については、無効とする。
    この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める 
    基準による。
     
第3 就業規則  第9章 退職・解雇
  (定年)
   第53条社員の定年は満60歳とし、定年に達したときをもって
   自然退職 とする。
   ただし、定年に達した者であって本人が継続勤務を希望する場合、
   会社は本人を退職日の翌日から再雇用し、
   満65歳まで再雇用社員(1年契約更新)として使用する。
                
第4  被告は雇用契約書(甲5の1~2)を労働審判では
   同じ日に書いたと主張していたが雇用契約書の全体サイズが違う。
   さらに2021年2月16日団体交渉の同じ日に原本のコピー 
   (甲5の1~2)を提出していた。
   普通にコピーしてこのような不可解なサイズ違いは、起きない。
   現在提出している(乙1号)と(甲10の2)の全体サイズも 
   違う事を指摘しておく。

第5  裁判所から筆跡鑑定の説明を求められています。
   毎回作りかえられている為当日実物を確認後説明します。
 1 筆圧
  団体交渉(甲9の4)で労働組合と原本(甲5の1~2)の確認をしたが
  筆圧は確認できなかった。
  7月7日裁判所で見た原本(乙1)には不自然な圧があった。
 2 書類サイズ(違い)
  団体交渉 (甲10の1) 全体サイズ(外枠で確認) 横18.0 縦24.2
       (甲10の2) 全体サイズ(外枠で確認) 横17.3 縦23.1
  裁判提出(乙 1) 全体サイズ(外枠で確認)  横18.0 縦24.2
  3 印影
   団体交渉時の印影は(甲5の1)はかけている。
   労働審判で当日確認した2019年の雇用契約書の印影はかけて
   いなかった。
  4 印影の濃度
   団体交渉(甲5の1~2)の時の印影の濃さより
   労働審判での印影は劣化も無く太く濃くなって不自然であった。
   7月7日裁判所で見た原本(乙1)の印影はハッキリ濃い状態でした
   しかし白黒提出物(乙1)の印影の濃さが薄いのは不自然。
                                              
第6  錯誤についての説明
    2018年7月頃被告のの最大の得意先であるS社向けの2アイテムが、
    他社への注文に切り替えらえることが決定しました。
  1  外国のタグ 2018年末終了(月約200万)減
  2  日本のタグ 2019年末終了(月約400万)減
    2019年8月頃全体朝礼にて社長より改めてそのことが
    発表されました。
    「いままで1社に依存してきたが、S社以外の仕事を増やしていか
    ないと会社は存続できない、固定費削減(リストラ)の検討に入ら
    なくてはいけない。」
    2019年12月頃担当している印刷機械の上に、手帳がおかれて
    いました持ち主を調べるために中を見た所2019年11月頃の
    役員会議の内容が書かれていました。
    内容は、私を含む10名のリストラ計画でした(甲11)
    2020年2月リストラ計画に記入されていた4人が突然呼び出され
    次の日から出社しませんでした。
    その後社長から4名は退職しましたと説明していました。
    2020年5月社長から現業務の動画付きのマニュアルを作成するよう
    指示がありました。
    私の業務を未経験の人にでも引き継げるようにとの指示でした。
    次世代に引き継ぐ大事な業務だろうとも思いましたが、
    私を解雇するための準備なのではと不安がありました。
    動画撮影が思うように進まない疲労感から、精神的にかなり苦しん
    でいました
    マニュアル作成も難航しつつも社長に経過報告をしたところ他の 
    社員もいるなかで「給料かえせ」「耳の穴かっぽじって聞け」
    「ばか」と罵倒されとても悲しく残念な気持ちになりました。
    その後専務に退社を促されるようになりました。
    専務の言葉も次第にエスカレートし最初は「自主的に辞めたほうが
    いい」でしたが、最終的には「懲戒解雇されたくなかったら  
    辞めろ」になりました。                                          
   それを知りつつも私の年齢で失業すれば、再就職は困難ですし、
   障害のある妻を抱え生活が立ち行かなくなりますので業務命令に
   従い、マニュアル作成を進めていました。
   私はリストラされるのではと心配しながら頑張っていました。
   8月3日
   朝礼後 専務に13時に社長室に来るように言われました。
   私は解雇されると思い同僚にラインで連絡を入れました(甲12)。
   「今月で終わりかもしれないな 専務が社長と3人で話しましょうと  
    設定した日付的にあうな」
  社長室で専務(現社長)に
  「コロナ禍で雇用できないとの理由で解雇」を通達されました。
  専務が経理を呼びだし
  「退職の手続きをとるように」と社長が経理に指示しました。
  「原告が困らないようにハローワークの書類を作ります」
  と経理から説明を受けました。
  8月5日(最終出社日)
  退職の手続きをしました。
  この時署名捺印した書類は離職票(甲4)だけです。
  雇用契約書(甲5の1~2)の書類は見ていませんので署名・捺印はして
  いません。
  私は強制的に解雇されたと思っていましたので
  雇用契約満了との認識はありませんでした。
  退職届も出していません。
  8月15日 退職
                         

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