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3準備書面                  乙1号(2020年雇用契約書)   乙6号(2019年雇用契約書) 

第1   詐欺
  令和4年6月2日被告答弁書2ページの(4)
被告が原告を解雇した事実はない。令和2年8月3日に被告の前社長が                           原告と会ったのは、事前に専務から原告の退職の意向を聞いていた前社長がそれを原告から確認するためであり、その後、前社長は担当者に契約終了の手続きをとることを指示し、同尽き日までに経理は「2020年3月10日」付のバックデートで「2020年3月11日~2020年8月15日」を契約期間とする雇用契約書を原告との間で作成した。~(失業手当)が早くでると考えたことによる(また15日が賃金の締め切り日であるということもある。)
これらは被告に都合の良い虚偽の主張である。


事実
1・被告(現社長)が2020年8月3日社長室で原告を解雇した。
2・(乙1号)(乙6号)は被告が不正に作成した雇用契約書である。
3・原告は退職届を出していない。被告は原告に対して
  退職の意思表示の確認は一切していない。
4・原告の異議申し立てにより被告は離職理由を訂正した。

第2.  解雇前~解雇までの説明
  2020年2月前年のリストラ計画(甲11)に書かれていた
  社員4人が一斉に退職した。
  5月社長から未経験の人にでも引き継げるようにと現業務の動画付き
  のマニュアルを作成するよう指示があった。
  動画撮影が思うように進まずマニュアル作成も難航しつつも
  社長に経過報告をした。原告のスマホで動画作成した物に関して
  「画面が小さくて見えない」と、デジタルカメラを使用して
   すぐ作り直して来いと怒鳴り散らした。
  会社のデジタルカメラで急いで作成して提出したが他の社員たちも
  いる前で「給料かえせ」「耳の穴かっぽじって聞け」と罵倒された。
  7月に入って社長と専務の言葉も次第にエスカレートしてきた。
  「印刷会社に入るのは頭が悪いのが入るのだから馬鹿でもわかるように
  作れと言っていただろ」と繰り返し言われ心身共に傷ついていた。
  また原告の代わりの求人募集(甲6号)も出していることを知った。
  この頃から原告は解雇される日が近いと思うようになった。

  2021年1月15日団体交渉(甲第9号の1の6頁)の場で
  専務(現社長)は「申し上げますが社長と原告は話し合いましたが
  私は参加していません」と発言をしているが 
  実際は専務がコロナを理由に解雇通知していた
  平気で虚偽の答弁を繰り返していた。
                   
第3.以下は(2020年8月3日)の社長室での録音内容です。
  (原告・社長・専務・経理)
  専務が「コロナで仕事が減った。辞めてほしい・解雇だと就職に不利に 
  なる・失業保険がすぐ出るように契約満了の形にしたい
」と言う
  話を持ち掛けた。
  以前からのパワハラで苦しんでいた原告は二人(社長・専務)を前に
  して突然の解雇通知で頭が真っ白になり正常な判断や反論ができる
  状態ではなかった。
  社長は「仕事も無いから有給など混ぜて退職の手続きを取るようにと
  経理に指示をした。
  経理は、「2020年は更新ができていない状態」と説明したが実際は
  自動更新(2020年3月11日~2021年3月10日)の状態であった。
  そして「次回は更新しない旨の文言を入れて2020年3月11日~8月15日ま
  での雇用契約書を作成する」と説明した。
  しかし自動更新されていたのに新たに雇用契約書を
  作成する必要はなかった。
  これは不当解雇を隠す為に原告を騙した説明である。
  8月5日退職手続き時には、上記の雇用契約書と(乙1号)(乙6号)
  は、作成されていなかった。原告は署名・捺印は一切していない。
  (乙1号)は8月3日に説明を受けた雇用契約書と内容が異なる。 
  「次回は更新しません」と言う文言は無く 
  「以上 私はこれを了承します」となっているが
  原告が説明を受けた雇用契約書では無い。

 (乙1号)は原告退職後に「次回は更新しません」と言う
  文言を被告が入れ忘れて作成した雇用契約書である
  さらには小さいサイズ~大きいサイズに変わりありえない事実が有る。
  印影に関しても不正作成の証拠がハッキリ残っている。
 (乙6号)に関してはバックデートで作成すると言う説明はなかった。
 (ハローワークに確認した所(乙6号)は提出していない)
  提出の必要のない書類を作成すること自体不自然である。
 (乙6号)は(乙1号)を正当化する為に作成した雇用契約書である。
  さらに(乙4号)の離職理由の欄には「当初の契約締結後に不更新条
  項の追加が無い」となっているが(乙6号)には 
  不更新条項が書かれている。

第4. 原告と同僚の(2020年7月8日)の録音内容。
   社長に罵倒された事を原告は複数の同僚に話していた。
 原告
     「給料返せ 給料返せ もらったものは返せないだろ」
    社長に言われた事を同僚に伝えた。
   同僚
    同僚は原告の話を聞きながら呆れたように過去の出来事を話した。
    「俺も言われたお前に返してもらったことない。
         何を返せばいいのだろう かと?」
   さらに続けて契約書を勝手に作成された事実を話していた。
   「いきなり契約書が書かれていて、こちらがハンコを押したわけでもな
        い のに出来上がっている。気が付いたときは出来上がっているよ」                以前から被告の会社では契約書を無断で作成する事が常態化していた
                  
第5. 離職票に関しては、被告は内容の説明を怠り
   署名・捺印だけを求めた。原告は解雇の手続きと思って
  署名・捺印した。
     8月21日労働者からの契約の更新又は延長を希望しない
    旨の申出が あったとしてハローワークに被告は届けている。
    離職理由→契約満了自己都合 (自分から更新を望まない場合)
    9月15日ハローワークに原告が異議申し立てをした為
   9月28日労働者からの契約の更新又は延長を希望する
    旨の申出があったに被告は訂正(乙3号)している。
   原告は契約を延長して働きたいと思っていたということを
   被告は認識してい たと言うことになる。
   したがって原告の退職の意思表示は無かった事になる。
   2022年3月11日労働審判の場で「原告が自分から辞めたい」と
   被告は主張をしていたがここでも虚偽の主張をしていた。

第6. 1. (乙1号)(乙6号)は2準備書面で説明した細工で印影も 
     作成された雇用契約書=被告が作成した印刷物である。
    (不正に偽造に使用された原告の印章は自宅で保管してある)
   2. 2022年9月8日被告が「雇用契約書」の「原本」として提示 
     した雇用契約書は、他人の直筆であり、
     印章を不正に作成して押印
した雇契約書である。
   3. 被告の原本を裁判所でコピーし証拠書類(乙1)(乙6)と対比し 
    たなら印影の違いは(甲14ノ2)で証明しているように 
    目視でも確認できる。
    4. 作成方法の違う雇用契約書が2種類存在している
     悪質かつ卑劣で裁判を愚弄する行為。

第7. 被告は(乙6号)は(乙1号)(乙6号)と同じ日に作成したと主張 
  しているが拡大した印影を見ても分かるようにまるで違う画像である。
  (乙1号)と(乙6号)のサイズも違う。
  裁判提出(乙1号)全体サイズ(外枠で確認)横18.0縦24.2
  裁判提出(乙6号)全体サイズ(外枠で確認)横17.3縦23.1

第8. 証拠書類の説明
 1・(甲15ノ1)(甲15ノ2)は(乙1号)(乙6号)の印影を
   マクロレンズ30倍拡大した画像
 2・(甲15ノ3)は(甲14ノ2)の印影をマクロレンズ 
    30倍拡大した画像
 3・(甲15ノ4)は (乙5号証)をコピーして印影を
   マクロレンズ30倍拡大した画像
  事実
  (乙1号)(乙6号)はPhotoshop・イラストレータなどのソフトを 
   使い不正に作成(サイン・印影)している
第9.   偽造工程の説明と用語説明
   1.(乙1号)(乙6号)の印影部分に印刷物特有の「網点(あみてん)」が
   確認できる本来、裁判所提出書類は原本(本人自筆・捺印)のコピー
   であるため、網点(あみてん)は存在しない
   印影はサインの偽造より説明しやすい証拠である。
  説明
    網点とは、印刷物の濃淡を表現するための網状(もうじょう)の点の 
  こと印刷物をルーペでよく見るとC(シアン)M(マゼンタ) 
  Y(イエロー)K(ブラック)で印刷された小さな点がいくつも見える。    この点を網点 といい、網点の集まりで印刷物が表現されている。
 2.(乙1号)印影部分は外側の線(アウトライン化)で囲まれている通常 
   の印影をコピーしてもこのような現状が現れることはない
   印影外側の線は、パソコンで偽造工程においての失敗作である。
   説明
   アウトラインとは、文字通り「外側の線」で、印刷用語では「文字を
   図形化する」という意味である。もう少し詳しく言うと、
  「文字情報」を、点と点を結んだ直線 や曲線で表す
  「図形情報(パス)」に変換すること
 3.(乙1号)(乙6号)の(印)の文字と下部の罫線と重なる印影
  部分に隙間ができている。これは印影のコピー元の重なる不要部分を
  削した形跡である。その為に(印)の印刷文字が浮き出ている。
  正規の画像は(甲14の3)で(印)の印刷文字は鮮明にはならない。
  印影に重なる部分を削除しないと、カラープリントしたときにばれると
  考えた被告の雑な偽造工程
が皮肉にも拡大してわかる証拠である。
 説明
   Photoshopの機能「消しゴムツール」「背景消しゴムツール」
  「マジック消しゴムツール」を使用し消した形跡。

第10. 弁護士協会からの紹介で弁護士を探していましたが筆跡鑑定を          
   取り下 げない事を条件に盛り込むと難色を示し依頼できませんでた。
   弁護士からのメール内容
   「代理人は代理人名義で書面を提出するので、
   依頼者から内容を指定されるような事態はあり得ません。」
    これまで依頼していた弁護士3人が裁判間近になると、
   勝手に筆跡鑑定の取り下げ
を提案したため解任した経過があります。
   雇用契約書を筆跡鑑定に出すまで弁護士に依頼できない状態です。



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