総額表示、2021年4月1日から義務化

消費税における総額表示の”特例”が2021年3月31日に終了します。

そもそも、「総額表示」とは

商品を販売したりサービスを提供したりする「消費税を納める義務がある事業者」に対して義務つけられているものです。
値段やチラシなどにおいて、商品やサービスの価格を表示するとき、消費税額を含めた価格を記載しなければならないということです。

今までは、税抜き価格のみの表示でも、注釈として「※価格は税抜です」などと表示していれば許されていましたが、通用しなくなります。


対象となる表示媒体

・値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
・商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
・新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布されるチラシ
・新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
・メニュー、ポスター、看板など

こちらのお店側は、
消費税を含む総額を、お客様にわかりやすく表示しなければいけません」という義務があるのです。

現状の表記例

10,000円(税別)    10,000円(税別価格)
10,000円(税抜)    10,000円(税抜価格)
10,000円(税抜)    10,000円(本体価格)
10,000円+税      10,000円+消費税
※表示価格は税抜です。  ※価格はすべて税抜き価格です。

このような表示は令和3年4月1日以降はNGとなります。

国税庁が定める、具体的な表示例

2021年4月1日以降
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格 10,000円)
11,000円(内消費税等 1,000円)
11,000円(税抜価格 10,000円 消費税等 1,000円)

このように支払総額と消費税額等が明確に記載されていれば問題ないです。

テイクアウトの場合の表記

【テイクアウトの場合】
例1)
 メニュー               
 [店内飲食/テイクアウト]     
・ハラミ弁当 1,100円/1,080円    
・牛タン弁当 1,210円/1,188円    
・カルビ弁当 1,320円/1,296円 
例2)
・ハラミ弁当 1,100円(税込)
・牛タン弁当 1,210円(税込)
・カルビ弁当 1,320円(税込)
※テイクアウトの場合、税率が異なる場合があります。  

テイクアウト併用されているお店の場合、
①テイクアウトと飲食の両方の税込価格を表示
(表記スペースがある場合、一目でわかる表示方法)
②テイクアウトと店内飲食のどちらか片方だけの税込価格を表示
(表記スペースがない場合、テイクアウト価格は注釈でも表示方法)

上記の表記方法2つをおすすめします。


なお、違反した場合による罰則は定まれておらず、違反した場合に消費者法違反で処罰されることはないとのことです。

最後に

これからフリーランスとして値段をつけてビジネスをする方もいると思います。そのような方々に一人でも多く知れていただければいいなと思っています。4月1日から、気をつけて値段表示を行っていきましょう。

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