「住宅借入金等特別控除の適用要件」について。
◾「住宅借入金等特別控除の適用要件」について。
◾「住宅借入金等特別控除の適用要件」
・借入金は、償還期間が10年以上になります。
親族や知人からの借入金は対象とはなりません。
繰上げ返済によって償還期間が10年未満となった場合、以降、控除が受けられなくなります。
・家屋は、床面積が50㎡以上の家屋(家屋とともに取得した敷地も対象になります。)
一定の要件を満たした中古家屋も対象になります。
店舗併用住宅は、居住用部分が2分の1以上あること。
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