◾「役員給与」

・役員給与のうち、役員退職給与、使用人兼務役員給与のうち使用人部分などは原則として損金算入できます。

・また定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与(一定の同族会社を除く)で一定のものは損金算入できます。

・ただし、役員給与のうち不相当に高額な部分の金額は、損金不算入となります。

◾「租税公課」

法人が納付する租税公課には、法人税法上、損金算入されるものと、損金不算入となるものがあります。

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