秘密保持契約の契約期間後に出願公開された場合は守秘義務違反にならないのかを考える

秘密保持契約を締結することにより相手から開示された情報を契約期間にわたって守秘する義務が生じます。

どの程度の契約期間にするかは当事者が自由に決めうることですが、想定しておかなければならないことがあります。

それは特許出願です。

相手から開示された情報に基づいて発明を完成させて特許を出願した場合を想定します。

特許を出願すると出願日から1年6ヶ月が経過した後に出願内容が公開されます。

出願内容が公開されると公知になりますが、出願内容が公開されるまでは秘密が保持された状態が維持されます。

つまり秘密保持契約の契約期間後に出願内容が公開された場合は、守秘義務違反にならないことになります。

特許出願による脱法行為は、本来であれば特許出願をさせないような条項や目的外使用禁止条項を定めておけば良いのですが、開示された情報に基づく改良発明の扱いや、開示された情報が明細書に記載されることはよくあることです。

また、特許出願の禁止条項や目的外使用禁止条項を規定することが難しい場合もあります。

このような場合、例えば、契約期間満了後の情報開示行為(この場合は出願公開)が、契約期間内の行為に起因する場合は守秘義務違反として扱う条項を規定しておくことが考えられます。

もう一つの方法は、契約期間が終了した後も一定の期間、効力が存続する条項を規定おくことです。

秘密保持契約の契約期間が満了する1年6ヶ月前に出願した特許が出願公開される1年6ヶ月経過後の期間を含むように、例えば、残存期間を2年に設定しておくことが考えられます。

契約期間という契約書の最後に規定されているさほど重要ではなさそうな条項ですが、簡単には決められません。

秘密保持契約の契約期間を決めるときに考えておくこと

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