複数税率のためにインボイスは本当なのか

インボイス制度。複数税率で、正しい処理をするために導入されたと言われてます。
インボイス制度の前は帳簿保存方式という方法でした。
「帳簿にちゃんと記帳して、それをもとに計算しようね。」という制度。
一方インボイス制度の考え方は「正しい請求書をやり取りして、それをもとに計算しようね。」です。

思うに、帳簿保存法式は「取引の実態」重視です。
例えば、3万円未満は領収書をなくしても許されてましたし、税率は追記して良いことになってました。
ちゃんと取引の実態が確認できて、帳簿をしっかりつけてあれば、仮に領収書をなくしたり、貰った領収書がちょっと不完全でも、いいよね。という考え方です。

一方インボイスは、書類主義とも言えるのではないでしょうか。例外を除いて、取引が実際にあることが確認できても、要件を満たしたインボイスがやり取りされていないと基本はNGとなってしまいます。


税法の基本的な考え方は実質主義なんだから
帳簿保存法式でいいんじゃないかと。

経理や事務はお金を1円も産まないのだから、そこにかけるコストが増えてしまえば生産性も落ちてしまうよなぁ。


一方で、来年の1月から電子帳簿保存法の改正も行われる。
割と令和5年改正で緩和はされました。が、パンフレットなんかの雰囲気をみると、いずれは電子取引だけでなく、請求書なども電子保存が推進されてるような印象です。

そう考えると最終的には
・請求書(インボイス)は基本電子で
・そのデータを国税に送って把握する

なんてことになるんですかね。
確定申告なんかは、マイナンバーとの紐付けがされて、給与だけの人なんかは連動するだけでほぼ完成しちゃいますが、
消費税もあんなふうに、納税額出してくれるところまでやってくれたら楽チンだし税理士もいらなくていいのにね。

そこまでを見据えてのインボイスと電子帳簿保存法の導入なんじゃないか、なんていう妄想を勝手に膨らませています。

インボイス。とにかく導入した以上、前向きに捉えるしかないので、ポジティブな要素を考えた結果がこんな妄想です。









この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?