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インボイス 1万円未満の少額特例

しゃちょ「あ!けいりさん!ちょっと相談が」

けいりさん「なんですか」

しゃちょ「この間取引先と飲みに行ったんだけどさぁ、領収書間違えて洗濯しちゃったんだよね。」

けいりさん「何してんすか」

しゃちょ「金額は9,000円丁度にまけてもらったんだ。前みたいに飲食店の名前と金額メモしとけばいい?」

けいりさん「うーん。」

しゃちょ「え?」

けいりさん「再発行してもらった方がいいんじゃないですかね。」

しゃちょ「ええなんか3万円未満の特例がなんとかとか言ってなかった?」

けいりさん「これですか?」

しゃちょ「そうそう!」

けいりさん「これインボイス制度が始まる前の制度ですね。インボイス始まったら無理です。」

しゃちょ「ええ…」

けいりさん「あ、要件を満たした比較的小さい会社なら、1万円未満の特例がありましたねそういえば」

しゃちょ「なるほど。うちの会社は1億円超えてないから大丈夫だ!やったね!」

けいりさん「でも、再発行できるならしてもらってくださいね。わかんなくなっちゃいますから。」

しゃちょ「ええ、厳しい世界…」


…後日

しゃちょ「ほらけいりさん、この間の領収書、もう一回もらってきたよ」

けいりさん「お疲れ様です。」

しゃちょ「でもこれさぁよく見たら登録番号ないんだよね。てことは仕入税額控除できないじゃんね。」

けいりさん「なんかできるみたいですよ。」

しゃちょ「え?」

けいりさん「さっきのHPにこう書いてあります。」

”1 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。”

国税庁HP

しゃちょ「えーじゃあ、1万円未満は登録番号書いてるかとか気にしなくていいってこと?」

けいりさん「一応そうなりますね。」

しゃちょ「概ね今まで通りでいいってことね。」

けいりさん「そうですね。」

しゃちょ「じゃあ今度から登録してない居酒屋に行ったときは、1万円未満ではしごしたらいいってことだな。」

けいりさん「…そこまでして会社の金で飲む酒はうまいか。」

しゃちょ「うまい。」

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