『 民事不介入 』
我々タクドラは毎日様々な環境で仕事をしている訳ですが、たまに厄介な問題に遭遇する時が有ります。
その一つに予期せぬ乗客の「料金の不払い」いがあります。
タクドラのあなたも私も一度や二度は経験があると思うのですが、そんな時、頼りになるのがお巡りさんです。
折に触れて顧客とのトラブルではお世話になっているのですが、酔って眠って起きて寝起きの悪いお客様は世の中への迷惑も顧みずヘルプに来てくれた警察官に逆ギレしたり、挙句の果てには料金を払わない。
こんな時、殆どの警察官はその乗車料金の不払いまでは関知してくれません。
それは「民事不介入」だとの理由です。
ホントにこれって民事?
果たしてそうでしょうか?
公共交通機関のタクシーに乗る行為は料金を支払うことが前提での商取引行為なはずです。
それを簡単にドライバーと乗客の問題だといって「民事不介入」を持ち出すのは違いませんか?
そこで「民事不介入」の定義を調べて見ました。
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タクシーに乗って料金を支払わないことは、実際には犯罪に該当する場合があります。これは「詐欺罪」や「無銭飲食」に近い行為とされ、故意に料金を払わない意図があれば刑法第246条の詐欺罪に該当する可能性があります。
ただし、その状況によっては、警察がすぐに介入できないと判断されることがあります。
例えば、
乗客が一時的にお金を持っていないだけで、後で支払う意図がある場合は、民事的な問題として解決することを促されることもあります。
しかし、明らかに悪意を持って支払わない場合や、逃亡しようとした場合は、警察も詐欺行為として対応することが求められます。
その際、タクシー会社としては証拠を揃えて警察に通報し、正式な対応を依頼することが大切です。
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と、こんな所です。
つまり何が何でも料金の支払いは顧客とドライバー間の民事問題ではなく詐欺罪としての見方もあるのです。
我々ドライバーも何とかお巡りさんの立会いの下で料金の支払いを促す行為は必要です。
でもね
時と場合によってはお巡りさんがいくら協力的でも、箸にも棒にも掛からぬどうしようもない輩(やから)がいることも事実です。
納得は行きませんが
そんな時はその料金にも拠りますが諦めると言う選択肢も頭に入れておきましょう。
ただ警察が絡んだ案件なら所轄の警察署と担当してくれた巡査の名前は必ず聞いてメモしておきましょう。
帰庫後、状況説明をすればその代金は会社が「チャラ扱い」として面倒見てくれます。
間違っても「全額自己負担」などにはならないはずです。
もし、そうならない会社であれば次の会社を探しましょう(笑)
長い間にはいろんなことがあります。
だから面白い。
臨機応変に働く。
それがタクドラ業なんです。
タクドラザッキー
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