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<年次有給休暇Q&A>「通常支払う賃金」一体、いくら払えばいい?


大掃除掃除ではなく、

大片付けをしています。

とりあえず、

要らないものとさようなら。

使っていないけど、

捨てられないものは保留。

 

<年次有給休暇Q&A>

Q 事業主です。


出勤日ごとに働く時間(所定労働時間)が違う


パートタイマーが、


年次有給休暇を取得しました。


就業規則には、「通常支払う賃金」を支払うと定めています。


一体、いくら払えばいいのでしょうか。


 

A 5時間勤務の日に年次有給休暇を取得したら、5時間分。


3時間勤務の日なら、3時間分。


これが大原則です。


「損じゃない?」


と思うなら、


5時間勤務の日に


年次有給休暇を取得すればいいのです。


ただ、年次有給休暇取得者が重なったりすると、


業務が回らないこともあるため、


「3時間勤務の日も5時間分支給します。」と


決めている事業所もあります。


「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」


の定義を定める必要があります。


何をもって「通常の賃金」とするかです。


通勤手当を含めるかどうかもそうです。


「通常労働すれば当然支払われるため、含める。」


とする事業場もありますし、


「労働を免除されているので、当然に出勤はないので、


通勤手当は含まない。」


としている場合もあります。

 

大事なのは、


その都度、その人ごとに


変えないことです、


当たり前ですが。


そのために就業規則に


定めるのです。


それに対して様々な意見が出ることは、


民主的な職場でいいと思いますが、


改善策を考えつつも、


「今現在の当社の決まりは、これです。」


と言う役割の人もいります。


言いにくい場合は、


社会保険労務士ゆりりんに


ご相談ください。


北風役になります。

 

支払い方法については、


通常の賃金以外に


平均賃金で支払う方法や


健康保険料額を決める際の賃金(標準報酬月額)をもとに


決める方法もあります。

 
最後に、

パートタイマーでも、

1回に10日以上年次有給休暇が付与される者は、

「年次有給休暇5日付与義務化」

の対象となります。




<お知らせ1>

くるみん助成金

くるみん認定

ご相談ください。

子育てサポート企業に

なりませんか?


<お知らせ2>

厚生労働省が。

ひとり親家庭の就業支援に

積極的に取り組む企業・団体を募集

しています。

御社の具体的な取り組みを

アピールしませんか?

取り組んではいるけれど

うまく文章にできないなど

ご相談ください。

申請期日1/31


<お知らせ3>

年が明けたら、

来年度の処遇改善加算計画書提出の時期です。

今のうちから、

少しずつ準備が必要です。

年々、要件が厳しくなってきています。

 

<お知らせ4>

人材確保等支援助成金

介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

本年度、最後です。

計画書を出してそのままになっていませんか?

 

<お知らせ5>

キャリアアップ助成金

(賃金規定改訂コース)

パートタイマーなどの

ベアする提案をしています。

 

<お知らせ6>

コロナ禍の労務相談

雇用調整助成金コロナ特例が

令和3年度年度末まで延長。


<お知らせ7>

傷病手当金の支給期間が

通算化されます。

令和4年1月より。

 

<お知らせ8>

年金事務所への相談代行をしています。

あなたに代わってあれこれ聞いてきて、

分かりやすくお伝えします。


<お知らせ9>

メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。

詳細や経緯を具体的にお願いします。


<お知らせ10>

Twitter @YNRIN

役立つ情報を毎日つぶやいています。


<お知らせ11>

毎週金曜日「人事労務・相続Q&A」

無料手動配信中。

ご希望者は、

1. お名前

2. メールアドレス

を nekonorin79@yahoo.co.jp

次号より送ります。






ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 11~20時★水木休み

西垣裕里(ゆりりん)

https://yuririnsr.jimdosite.com/

コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)

ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)


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