<給与Q&A>賃金控除協定って!?
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<給与Q&A>
Q 事業主です。パートタイマーで働いてくれている従業員から、
「お金を貸してほしい。」と言われました。
返済は、給与から控除してもらっていいとのこと。
就業規則を変更する必要がある???
A 働き方改革のゆりりんです。
お問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げますと、
就業規則を変更せずとも
「賃金控除協定」があればできます。
様式と記載例は、神奈川労働局HPに掲載があります。参考にしてください。
労働基準法関係【参考書式(様式/記載例)】 | 神奈川労働局 (mhlw.go.jp)
簡単に言うと、労使協定です。
民主的な方法で選ばれた過半数労働者代表と使用者が協定を結べば、
毎月のお給料から特定のものを「控除」できます。
労働基準法第24条(賃金の支払)賃金支払5原則、下の3番の例外です。
通貨払い(2023年4月よりデジタル払い可。資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
直接払い
全額払い
毎月払い
一定期日払い
社会保険料、雇用保険料、税金に関しては、法令上の定めがありますが、
その他に関しては、労使協定がないと控除できません。
給与から控除するメリット
労使双方手間が省ける。
ただし、給与計算時にひと手間増える。
給与から控除するデメリット
様々な理由で給与が少ない場合やゼロの場合に控除できない問題が発生する。これは社会保険料等でも同じです。
毎日の生活の支払いに関しても「振込み」か「引き落とし」かの選択があるのと同じです。
ひと言で言って「好み」の問題でもあります。
また、これを機に、賃金控除協定をどう作るかも大事ですが、
「全労働者対象に、理由不問で、無期限で無利子で上限なく金銭を貸す。」
これでは困るのであれば、
一定の基準を設けることが必要です。
利子については、こちら No.2606 金銭を貸し付けたとき|国税庁 (nta.go.jp)
私は、個人的に
「これはこれ、それはそれ。」という考え方
が好きです。
「給与は全額払う。」「返済金は、その中から返す。」
これでもいいです。
(まとめ)
労使協定なく、賃金から従業員への貸付金を控除すると、
労働基準法第24条違反となり、30万円以下の罰金となります。
(参考)
労働基準法第24条(賃金の支払)
改訂10版チャート労働基準法
「人手不足を嘆く前に、職場環境を整えませんか?」
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もう何十年も変更していない。。。
大丈夫です。何とかなります。
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すべてがカオスです。。。
数年かかりますが、何とかなります。
根気強く関わります。
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