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<障害年金Q&A>最近になって制度を知りました。請求できますか?

(写真)若いころは、よく高いところにいました。

17年の連れ合いのねこのりんです。


<障害年金Q&A>

Q, 最近になって、

障害年金の制度があることを知りました。

障害認定日に遡って請求ができる

というのはどういうことですか?


A, 現在の症状で初めて医療機関を受診した日(初診年月日)より、

1年6か月経過した日を障害認定日といいます。

本来であれば、この日から5年以内に、

障害年金の請求をします。

これを「障害認定日請求」といいます。

と言っても制度そのものを知らなかったり、

障碍を受け入れられずにためらっていたりすると、

どんどん時間だけが過ぎていき、

請求する権利そのものがなくなります。

不支給決定となる場合があるという書面に同意すれば、

請求できるという救済措置はありますが、

なるべく正当な権利のある期間に請求したいものです。

注)法律条文表記以外の「障害」は、「障碍」としています。


<お知らせ1>
「年金事務所相談代行」承ります。

障害年金・遺族年金・老齢年金すべて対応します。

請求権があるか、どれくらいの額になるのかなど

あなたの代わりに窓口へ行ってあれこれ聞いてきます。

詳細は、お問い合わせください。


<お知らせ2>
介護職員処遇改善加算計画書

福祉・介護職員処遇改善加算計画書

年が明けるとまたこの季節が来ます。

その前に、

今年度を見直して、来年度の計画に活かしませんか?


<お知らせ3>
「給与計算ダブルチェック」始めました。

社会保険算定基礎届の時期でもあり、

賃金台帳をチェックしていますと、

社会保険料控除を間違えています。

そうすると課税対象額も違ってきます。

詳細は、お問い合わせください。


<お知らせ4>
メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。

詳細や経緯を具体的にお願いします。

毎週金曜日「人事労務・相続Q&A」無料手動配信中

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ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所
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