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<遺族年金Q&A>「25年」と「生計維持関係」って何?



<遺族年金Q&A>

Q 遺族年金の要件の
「25年」と「生計維持関係」って何?


A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士、

年金アドバイザー2級(銀行業務検定協会)

西垣裕里(ゆりりん)です。

遺族年金令和5年度のパンフレットはこちら(下)です。



今回は、

遺族年金の支給要件の

「25年」と「生計維持関係」

についてです。


遺族年金請求の大半は、

保険料納付要件は満たす、

同居もしている場合です。

そのため、今回は、

あまり出番がない

「25年」と「生計維持関係」に関してです。

小さく書かれていますが、

ちゃんと要件を満たせば支給されます。



「えっ?10年になったんじゃないの?」

それは、「老齢年金」です。

ただしそれも、「受給権(受給する権利)」が発生するだけで、

年金額はその10年分のみです。

ざっくり計算で、

基礎年金満額79万5000円(令和5年度、昭和31年4月2日以降生)

の4分の1額。

これ、年額ですからね。

月額ではないですよ。

生活保護よりも低い年金でどう生活するのでしょうか。

「払わなかったあなたの自業自得。」

で切り捨てられるのでしょうか。

結局は、生活できなければ生活保護に頼らざるを得ず、

当然それには税金が使われる訳で、

国民全員が関わらざるを得ない大問題です。




さて、本題です。

遺族年金の「25年」要件ですが、

1.「保険料納付済期間」

2.「保険料免除期間」

3.「合算対象期間」

この3つを合わせて25年です。

1.は読んで字のごとく「保険料を納めた期間」

2.は、保険料を免除された期間で、

法定免除と申請免除があります。

法定免除は、

生活保護受給者や障害年金受給者等が

法律の要件を満たすことにより申請せずとも

免除される仕組みです。

ただし、

追納(追って納付)しないと、

年金額には反映されません。

申請免除とは、

「国民年金保険料が払えない場合」に、

注)払えるけれども払わない場合ではありません。

申請することによって、

保険料納付を免除してもらえる制度。


詳しくはこちら(日本年金機構HPへアクセスします。)
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

だたし、これも追納しないと年金額には反映されません。




3.合算対象期間とは、

「年金額には反映されないが、受給資格期間としてみなすことができる期間」

超ざっくりいうと、

強制加入ではなかった時代に、

任意加入しなかった期間です。

詳しくは、こちら(下)。

合算対象期間|日本年金機構 (nenkin.go.jp)




次に「生計維持関係」について。

様々な事情により、すべての夫婦が同居しているわけではなく、

住民票も別という場合があります。

それでも、

「生計維持関係」があれば、遺族年金の受給要件を満たします。


以下、日本年金機構より引用。

1.生計を同じくしていること

(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である「等」の事項があれば認められます。)

2.収入要件を満たしていること。

(前年収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)


まず、1ですが、よくみると「等」とあるので、

生計を同じくしている他の事情があればいいです。

ただし、判断するのは日本年金機構のため、

客観的に証明できる書類が必要です。


<まとめ>

遺族年金の請求。

「同居のご夫婦で、その一方が病院(在宅でも死亡診断書があるケースを含む)で亡くなった。」


こういう場合ばかりではないのです、数は少ないですが。


諦める前に「私は、遺族年金が受給できるのか。」

ということを年金事務所へ相談してください。

手間はかかりますが、

(上記の2要件を満たす書類が追加で必要)

ご自分でも請求手続きはできます。

年金事務所の窓口でどのような書類が必要か

しっかりと確認してください。

また、

国民年金保険料を「納付できない」場合も、

年金事務所で手続きをしてください。


「職場のジェンダー平等なら」
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西垣裕里(ゆりりん)
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<お知らせ1>年金事務所へ相談代行


年金事務所への相談代行、
承ります。
あなたに代わって窓口であれこれ聞いてきて
分かりやすくお伝えします。


<お知らせ2>遺族年金請求代行


遺族年金・障害年金の請求代行も
行っております。


<お知らせ3>キャリアアップ助成金


将来の老齢年金のみならず、
遺族年金や障害年金のためにも
従業員の社会保険への加入をお勧めします。
キャリアアップ助成金など
活用できる制度もあります。
ぜひ、ご相談ください。


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