著作権のある本を不特定多数向けに朗読配信してよいか(公衆放送権)

http://wwwc.dcns.ne.jp/~alttekit-c/TOPPAGE/copy-r/telecomright.html
によると
「公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として、無線又は有線通信の送信を行なうこと」
であり、公衆放送権は著作権に含まれる。

公衆とは?

「公衆には、特定かつ多数のものを含むとなっていますので、「公衆」とは、「不特定の人」と 「特定多数の人」を意味することになります。」

文化庁作成の著作権テキストを解釈すると

1)不特定多数むけはアウト
2)特定多数は状況によりことなるが概ね50人までセーフ

ということらしい。
50人限定枠を設けて朗読配信はセーフだが、一般リスナー対象であればリスナーが一人でもアウトと読める。

特定多数とは?

「一般には、「50人を超えれば多数」と言われていると解説されていますが、例えば、一般人が集まってできた30人の音楽愛好会 メンバーに第三者の楽譜を配信する行為は、公衆送信になるかもしれません。この辺は、法律の運用の問題です。」

ということ。

著作権法に具体的な例までは書かれてないので、文化庁がテキストを作成した、ということでしょう。

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