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所得税・住民税の計算手順を解説5

今回は住民税の計算です。
坂本龍馬さんの回でお話しした通り、住民税の対象期間は2023年の1月1日~12月31日の収入に対して課税計算されます。

昨年まで秀吉さんは、織田信長さんから雇われていましたので、給与所得者に分類されますね。
 
豊臣秀吉さんの給与所得の計算
 
計算の基となる収入金額は851万円と出ています。
「給与所得の計算方法」という表を見ると、850万円以上は 一律195万円です。
①    851万円-195万円=656万円(1,000円以下切捨て)
 
課税所得の計算
上の所得から該当する14種類の各種控除を差し引きます。
 雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済控除掛金等控除・生命保険料控除・地震保険料控除
 寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除
※名前は同じでも控除額やその計算が少々違うところも有りますので、詳細はお住いの自治体サイト等で確認が必要です。
 
さて、秀吉さんに戻りますが、控除可能なのは配偶者控除、扶養控除、基礎控除の三つです。
②    656万円-33万円-33万円-43万円=547万円
 
所得割の税額は
③    547万円×10%=54.7万円
 (市民税6%、県民税4%の計10%)
※調整控除
所得税と人的控除の差額調整的な意味ですが、非該当
 
均等割の税額は
 市民税3000円
 県民税1500円
新たに森林環境税として1000円
合計5500円
 
従って、住民税は所得割+均等割となり、
54.7万円+0.55万円=55.25万円
 
まとめますと
2023年の給与収入は851万円
初めに給与所得控除を引いて
総所得が656万円
14種類の控除額計 109万円を引いて
課税総所得額が547万円
所得割が10%で54.7万円
均等割が森林環境税込みで0.55万円
年間の住民税額は55.25万円
今年も織田さんに雇われていれば給与明細上の毎月の住民税額は一ヶ月あたり46,000円程度です。(6月から来年5月まで)
但し、今年は定額減税が有りますので、
55.25万円-(1万円×3名)=52.25万円となり、
52.25÷11=4.75万円
6月=0円
7月~来年5月まで各月47,500円程度になります。
 なんだか、定額減税は分かりにくいですね。
減税が有ると、6月分は0円でしたが、7月以降は1,500円増えるので、手取りが減ってしまう気分。。。

ところで、秀吉さんは今年から独立して大阪城を居城として奮闘していますので、特別徴収(給与から天引きする方式)が出来ませんので、普通徴収になります。
普通徴収は、6月頃に納税のお知らせと支払方法のお手紙が、世帯主に送付されます。
納税は6月・8月・10月・翌年1月の4回に分かれます。

残念ながら、すでに7月。
いまさら一回限りの減税の説明も不要なので、こちらの解説は割愛します。
 
いつも、お読みいただいてありがとうございました。
次回 から、天璋院(篤姫)さんの解説になります。

これからも、よろしくご愛読くださいませ。
 

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