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AIと著作権に関する考え方について(素案)

2023年12月20日に、文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第5回)が開催され、「AIと著作権に関する考え方について(素案)」が公表されました。

この後の予定としては、
・2024年1月中旬~2月上旬 パブリックコメントの実施
・2月下旬 パブリックコメントの結果発表
・3月 文化審議会著作権分科会において報告
とのことです。楽しみですね。HAHA

本記事では、上記素案についてどのような考えが示されたのかをまとめております。
委員の方も強調されていましたが、本素案は、今後の議論を踏まえて変更される可能性があります。

以下のとおり、素案の枠組みをまとめてみました。

めえ

上記のうち、一般的に関心が持たれているのは、
・著作権法30条の4該当性
・生成物の類似性、依拠性(特に依拠性)の判断方法(AI生成物が他人の著作権を侵害しているかという問題)
・生成物が著作物に該当する場合の整理(AI生成物が著作物に当たるかという問題)
かと思います。
それぞれの論点の位置づけを図にするとこんな感じ。

経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン―AI編」(平成30年6月)を加工

次から、この3つの論点について整理していこうと思います☺

それでは今日はこの辺で!
めえめえ

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