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流し読み『古物営業法』

はじめに

皆さん、はじめまして。ユメウリと申します。
この度は私のnoteに足を運んでいただきありがとうございます。この記事があなたの活動の一助になれば幸いです。

この記事はせどりをする方が避けては通れない法令「古物営業法」を、できるだけ意味を把握しやすくするために、表現をかみ砕き省略して文章にしたものです。
古物営業をする以上、「知らなかった」じゃすまないことも多々ありますので、まずはとっかかりと思ってご覧になってください。

私自身が法律の専門家などではなく、自分の解釈で勝手に書いているだけですので、あくまでも読み物としてお楽しみください。解釈の誤り、用語の間違い等お気づきの点がありましたらそっと教えていただけると嬉しいです。

また、読みやすくするために数字を追加している部分もありますのでご了承ください。
例:それぞれの条の1項目には通常数字はついていないが便宜上「1)」を付けて記載する。など。

章、節、条、項、号の表記は以下のとおりとします。
節は無いこともあります。
章・・・ローマ数字大文字:Ⅰなど
節・・・カッコつきアラビア数字:【1】など
条・・・〇付数字:①など
項・・・アラビア数字の右に返し丸かっこ:1)など
号・・・ローマ数字小文字:ⅰ)など

なお、正式な法令内容は、電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」の「古物営業法」などでご確認いただけますので、記事の中で意味が分からなかった箇所は見比べていただくと良いと思います。
繰り返しになりますが、この記事を正と思い込まず、法令へのとっかかりと捉えていただきますようお願いします。

前置きが長くなりました。
それでは、『古物営業法』の世界へどうぞ。


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Ⅰ.総則(この法令について)


(目的)

1)この法律は、盗品等の売買防止、速やかな発見等を図るための規制を行い、窃盗等の犯罪防止及び被害を迅速に回復することを目的とする。

(定義)

1)この法律内でいう「古物」とは、一度使用された物(大型機械類で政令で定めるものを除く)、使用するために取引されたもの、もしくはこれらの物に何かしらの手を入れたものを指す。
2)この法律内で「古物営業」とは、以下の営業をいう。
ⅰ) 古物を売買・交換・委託売買・交換すること。ただし、古物の売却のみ、もしくは自分が売った物を、その売った相手から買い戻すだけしかしない場合は該当しない。
ⅱ) 古物市場の経営
ⅲ) 古物売買をしたい人のあつせんを、政令で定められた競りの方法で行うこと。(以下「古物競りあつせん業」という。)
3)この法律において「古物商」とは、許可を受けて「2)-ⅰ)」に掲げる営業を営む者をいう。
4)この法律において「古物市場主」とは許可を受けて、「2)-ⅱ)」に揚げた営業を営むものをいう。
5)この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営むものをいう。


Ⅱ.古物営業の許可等


【1】古物商及び古物市場主


(許可)

1)「②-2)-ⅰ)またはⅱ)」 に揚げる営業を営もうとする者は都道府県公安委員会(以下「公安委員会」)の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

1)公安委員会は、許可を受けようとする者が次のⅰ)~ⅺ)のいずれかに該当する場合、許可をしてはならない。
ⅰ)破産者
ⅱ)禁固以上の刑に処せられた、もしくは規定された罪を犯し刑罰の執行が終わり、もしくは執行されなくなった日から五年を経過しないもの
ⅲ) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うと判断された者
ⅳ)暴力団関連の規定で命令または指示を受け、その日から三年経過しない者
ⅴ) 住居の定まらない者
ⅵ) 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(法人の場合は別の規定有り)
ⅶ)公安委員会から営業の停止もしくは許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示さてから許可証の返納をした者で、返納の日から起算して五年を経過しない者
ⅷ) 心身の故障により業務を適正に実施することができないと定められた者
ⅸ) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商または古物市場主の相続人で、その法定代理人が「ⅰ)~ⅷ)」及び「ⅺ)」のいずれにも該当しない場合を除く。
ⅹ)営業所(もしくは住所又は居所。以下同じ。)又は古物市場ごとに管理者を選任することができないと思われる者
ⅺ)役員が「ⅰ)~ⅷ)」までのいずれかに該当する者がいる法人

(許可の手続及び許可証)

1)古物商及び古物市場主の許可を受けようとする者は管轄の公安委員会に次に揚げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。また、許可申請書には、定められた書類を添付しなければならない。
ⅰ)氏名又は名称及び住所又は居所。加えて法人の場合は代表者の氏名
ⅱ)営業所又は古物市場等の名称及び所在地
ⅲ)営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
ⅳ)管理者の氏名
ⅴ)行商の有無
ⅵ)インターネットで販売するか否か。する場合は販売サイトのアドレス
ⅶ)法人の場合は役員の氏名及び住所
2)公安委員会は、許可をしたときは許可証を交付しなければならない。
3)公安委員会は、許可をしないときは理由を付した書面で申請者にその旨を通知しなければならない。
4)許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失したときは、速やかにその旨を管轄する公安委員会に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の取り消し)

1)公安委員会は、次に掲げるいずれかの事実が判明したときはその許可を取り消すことができる。
ⅰ)偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
ⅱ)「④(「ⅹ」除く)」の各号に揚げるいずれかに該当していること。
ⅲ)許可を受けて6か月以内に営業を開始しないもしくは連座臆して6か月以上営業を営んでいないこと。
2)公安委員会は許可を受けた者の営業所若しくは古物市場、又は当該者の所在(法人の場合は役員の所在)を確認できない場合は、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
3)「2)」の処分は、意見陳述等の手続きなしに執行される。

(変更の届出)

1)古物商又は古物市場主は、「⑤-1)-ⅱ)」を変更しようとするときは、あらかじめ、管轄の公安委員会に、届出書を提出しなければならない。
2)古物商又は古物市場主は、「⑤-1)」の各号(「⑤-1)-ⅱ)」除く)に掲げる事項に変更があったときは、管轄の公安委員会に、届出書を提出しなければならない。
3)管轄の公安委員会の区域外に営業所や古物市場を所有している場合は、管轄の公安委員会を経由して届出書を提出することができる。
4)届出書には定められた書類を添付しなければならない。
5)届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、許可証の書換えを受けなければならない。

(許可証の返納等)

1)許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、許可証(亡失したときの場合は、発見等した許可証)を管轄の公安委員会に返納しなければならない。
ⅰ)古物営業を廃止したとき。
ⅱ)許可が取り消されたとき。
ⅲ)許可証の再交付を受けた後に、亡失した許可証を発見回復したとき。
2)「1)-ⅰ)」で返納があった場合、与えられていた古物商の許可は効力を失う。
3)許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を管轄の公安委員会に返納しなければならない。
ⅰ)死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
ⅱ)法人が合併により消滅した場合 合併後存続している、又は合併により設立された法人の代表者

(閲覧等)
⑧-2
1)公安委員会は、インターネットを利用する古物商について、次に揚げる事項を公衆が閲覧できるようにする。
ⅰ)氏名又は名称
ⅱ)販売サイトのアドレス
ⅲ)許可証の番号
2)公安委員会は、「1)」各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。

(名義貸しの禁止)

1)自己の名義で他人に古物営業を営ませてはならない。

(競り売りの届出)

1)古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
2)「1)」は自身の管轄の公安委員会を経由して行うことができる。
3)インターネットで競り売りを行う場合はあらかじめ定められた事項を管轄の公安委員会に届け出なければならない。
4)「1)~3)」は、古物競りあつせん業者が提供する場で取引をしようとする場合には、適用しない。

【2】古物競りあつせん業者


(届出)
⑩-2
1)古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、本拠となる事務所を管轄する公安委員会に次に揚げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。また、届出書には、定められた書類を添付しなければならない。
ⅰ)氏名又は名称及び住所又は居所。加えて法人の場合は代表者の氏名
ⅱ)営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
ⅲ)法人の場合、役員の氏名及び住所
ⅳ)競りの実施方法に関する定められた事項
2)「1)」の届出を提出したものは、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、公安委員会に届出書を提出しなければならない。また、届出書には、定められた書類を添付しなければならない。

Ⅲ.古物商及び古物市場主の遵守事項等


(許可証等の携帯等)

1)古物商は、行商又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2)古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、定められた様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3)古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(標識の掲示等)

1)古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた様式の標識を掲示しなければならない。
2)古物商は、インターネット取引を行う場合、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名または名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を公衆が閲覧できるようにしなければならない。

(管理者)

1)古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場の責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
2)次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
ⅰ)未成年者
ⅱ)「④-ⅰ)~ⅶ)」のいずれかに該当する者
ⅲ)心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者と判断された者
3)古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
4)公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反し、管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

(営業の制限)

1)古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、交換又は売却もしくは交換の委託を受けるために古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合で、あらかじめ、その日時及び場所を、管轄の公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
2)仮設店舗の管轄区域に営業所がない場合、営業所の管轄公安委員会を経由して該当管轄区の公安委員会に届け出することができる。
3)古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買、交換、又は売却もしくは交換の委託を受けてはならない。

(確認等及び申告)

1)古物商は、古物を買い受け、交換、又は売却もしくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
ⅰ)相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
ⅱ)相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
ⅲ)相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であって、これらの情報についてその者による電子署名が行われているものの提供を受けること。
ⅳ)「ⅰ)~ⅲ)」に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として定めるもの。
2)「1)」にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
ⅰ)対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に定められた古物に係る取引をする場合を除く。)
ⅱ)自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
3)古物商は、古物を買い受け、交換、又は売却もしくは交換の委託を受けようとするときに、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

(帳簿等への記載等)

1)古物商は、売買、交換又は、売却もしくは交換の委託を受け、古物の受け取りまたは引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿もしくはこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、「⑮-2)-ⅰ)、ⅱ)」に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして定られた古物を引き渡した場合は、この限りでない。
ⅰ)取引の年月日
ⅱ)古物の品目及び数量
ⅲ)古物の特徴
ⅳ)相手方(別に定められた古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
ⅴ)相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分(及び方法)


1)古物市場主は、その古物市場において売買、交換される古物について、取引の都度、「⑯-ⅰ)-ⅰ)~ⅲ)」に規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。


1)古物商又は古物市場主は、帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
2)古物商又は古物市場主は、帳簿等又は電磁的方法による記録をき損、亡失、滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

(品触れ)

1)警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
2)古物商又は古物市場主は、品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六か月間これを保存しなければならない。ただし、電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
3)古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は「2)」の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
4)古物市場主は、「2)」の期間内に品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
5)電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、通知を受ける者のパソコンに備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知等を受ける者に到達したものとみなす、という規定は適用しない。

(古物営業に関し行った行為の取消しの制限)
⑲-2
1)古物商(未成年者の個人を除く。)が古物営業に関し行った行為は、取り消すことができない。

(盗品及び遺失物の回復)

1)古物商が買い受け、又は交換した古物のうちに盗品又は遺失物があった場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で返還を求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。

(差止め)

1)古物商が買い受け、交換または、売却交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。

Ⅲ-2.古物競りあつせん業者の遵守事項等


(相手方の確認)
㉑-2
1)古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。

(申告)
㉑-3
1)古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

(記録)
㉑-4
1)古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。

(認定)
㉑-5
1)古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、認定を受けることができる。
2)「1)」の認定を受けた古物競りあつせん業者は、認定を受けている旨の表示をすることができる。
3)「1)」の認定を受けていない者は、「2)」における表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
4)「1)~3)」に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消しその他「1)」の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

㉑-6
1)日本国内に在る者をあつせんの相手方とする古物競りあつせん業を外国において営む者は、その業務の実施の方法が基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。
2)「1)」の認定を受けた古物競りあつせん業者は、認定を受けている旨の表示をすることができる。また、申請の手続、認定の取消しその他「1)」の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(競りの中止)
㉑-7
1)古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑いがある場合、警察本部長等は、古物競りあつせん業者に対し、その古物の競りを中止することを命ずることができる。

Ⅳ.監督


(立入り及び調査)

1)警察職員は、営業時間中において、古物商の営業所もしくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は競り売りの場所に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができる。
2)「1)」を行う場合、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3)警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
4)「3)」の規定は「㉑-6-1)」の認定を受けた者についても適用される。

(指示)

1)古物商、古物市場主もしくは代理人等が古物営業において法律などに違反し、盗品等の売買の防止または速やかな発見が阻害されると判断されたときは、管轄の公安委員会は業務の適正な実施を行うのに必要な措置をとるよう指示することができる。
2)公安委員会は、管轄内で古物営業を行うものに対して、たとえ主たる営業所もしくは古物市場が管轄外であっても、法律などに違反し、盗品等の売買の防止または速やかな発見が阻害されると判断されたときは業務の適正な実施を行うのに必要な措置をとるよう指示することができる。

(営業の停止等)

1)古物商、古物市場主もしくは代理人等が古物営業において法律などに違反し、盗品等の売買の防止または速やかな発見が著しく阻害されると判断されたとき、又はこの法律に基づく処分に違反したときは、古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、その古物営業の許可の取り消し、又は6か月を超えない範囲内でその古物営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
2)公安委員会は、管轄内で古物営業を行うものに対して、たとえ主たる営業所もしくは古物市場が管轄外であっても、法律などに違反し、盗品等の売買の防止または速やかな発見が著しく阻害されると判断されたとき、又はこの法律に基づく処分に違反したときは、6か月を超えない範囲内でその古物営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

(聴聞の特例)

1)公安委員会は、営業の停止を命じようとするときは、聴聞を行わなければならない。
2)聴聞を行うに当たっては、その期日の一週間前までに通知をし、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3)聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

Ⅴ.雑則(細かい規定)

(情報の提供)

1)公安委員会は、盗品等の売買等の防止のため、盗品等に関する情報の提供を求める者に情報の提供を行うことができる。

(国家公安委員会への報告等)

1)公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、定められた事項を国家公安委員会に報告しなければならない。国家公安委員会は、この報告に必要な事項を各公安委員会に通報するものとする。
ⅰ)許可証の再交付または許可の取消しをした場合
ⅱ)届出書の提出、許可証の返納または、「⑩-1)、3)」もしくは「⑭-1)」のただし書の規定による届出を受けた場合
ⅲ)「㉓」「㉔」の規定による処分をした場合
2)公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等が処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は処分に違反したと認めるときは、管轄の公安委員会に通報しなければならない。

(権限の委任)

1)道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。


1)政令又は国家公安委員会規則を制定又は改廃する場合は、合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)

1)この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

Ⅵ.罰則



1)次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
ⅰ)許可を受けずに古物営業(古物競りあつせん業は除く)を営んだ者
ⅱ)偽りその他不正の手段により許可を受けた者
ⅲ)名義貸しをおこなった者
ⅳ)営業停止命令に違反した者


1)「⑭-1)」の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


1)次の各号のいずれかに該当する者は、6か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
ⅰ)「⑭-3)」「⑮-1)」「⑱-1)」「⑲-3)、4)」の規定に違反した者
ⅱ)帳簿等に必要な記載、記録をしないまたは虚偽の記載、記録をした者
ⅲ)帳簿等又は電磁的方法による記録をき損、亡失、滅失した場合に届出をしないまたは虚偽の届出をした者
ⅳ)品触れに係る書面に到達の日付を記載しない、もしくは虚偽の日付を記載、またはこれを保存しなかった者
ⅴ)「㉑」「㉑-7」の規定による警察本部長等の命令に違反した者


1)次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
ⅰ)許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
ⅱ)「⑩-1)、3)」の規定に違反して届出をしないまたは虚偽の届出をした者
ⅲ)「⑩-2-1)」の規定に違反して届出書、添付書類を提出しない、または届出書、添付書類に虚偽の記載をして提出した者
ⅳ)「㉑-5-3)」の規定に違反した者


1)次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
ⅰ)「⑦-1)、2)、4)」「⑩-2-2)」の規定に違反して届出書、添付書類を提出しない、または虚偽の記載をして提出した者
ⅱ)「⑧-1)」「⑪-1)、2)」「⑫」の規定に違反した者
ⅲ)「㉒-1」の規定による立入りまたは帳簿等の検査を拒み、妨げ、忌避した者
ⅳ)「㉒-3)」の規定による報告をしない、または虚偽の報告をした者


1)㉛から㉝までの罪を犯した者には、情状により、それぞれの懲役及び罰金を同時に課すことができる。


1)過失により「⑲-3)、4)」の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。


1)法人の代理人等が罰則を受ける違反行為を行った場合、行為者とともにその法人や人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


1)「⑧-3)」の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

附 則 抄
1 この法律は、昭和二十四年七月一日から施行する。
2 古物商取締法(明治二十八年法律第十三号)及び古物商取締法細則(明治二十八年内務省令第八号)は、廃止する。
3 この法律施行前にした古物商取締法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この法律施行の際、古物商取締法又は古物商取締法細則の規定により、許可、認可若しくは鑑札を受け、又は営業の禁止若しくは停止を受けている者は、それぞれ、この法律の相当規定による許可を受け、又は許可の取消若しくは営業の停止を受けた者とみなす。但し、許可を受けた者とみなされた者は、この法律の施行後三月以内に第十条第一項の規定による許可証の交付を受けなければならない。
5 第四条第一項第二号の適用については、古物商取締法第二条又は古物商取締法細則第九条第一項の規定に違反した者は、第六条の規定に違反した者とみなす。


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お疲れさまでした。
法令を守りながら、これからもじゃんじゃん稼いでいきましょう。

それではまたどこかでお会いしましょう。

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