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前回の会計のお話で、不安要素について書きました。 そして、今回は、開業したばっかりの個人事業主が不安になるひとつ開業費について、私の方法など具体的なかたちで書いていきます。 開業費とはと書くと、様々な専門家やブロガーさんのWebサイトでは 1)開業費とはこういうものです(繰延資産ですとか) 2)開業費になるものとできないものはこうです 3)いつまでに支払ったものが計上できますか 4)償却方法はどうすればいいですか 5)まとめて帳簿に残してください 6)では、会計ソフトに開業
これまで2度にわたり、古民家の資産計上について書いてきました。 事業所として考えた場合に資産計上できるということ。そして、古民家の耐用年数とリノベーションをしたときは資本的支出として考えることができるということ。 そのなかで、今回は、不動産購入の際に田舎ならではの注意しないといけないことについて書きます。それは、田舎あるあるのことですが、不動産を購入したら、複数の建物や山林がまとめてついてきたという場合です。 減価償却できるのは建物だけ不動産を購入して、資産となるのは実は
この記事で、購入した古民家は事業を行う上で、按分すれば、事業資産として、経費計上できるということを書きました。 今回は、では、どのように計上できるのか、ということをより具体的に書いていこうと思います。 ※ただし、私は税理士など税に関するプロではなく、素人です。解釈が間違っている場合がありますので、あくまで参考程度にしていただき、個別具体的なことにつきましては、所轄の税務署等に確認してください。 固定資産と減価償却と耐用年数 "固定資産を取得した場合は、耐用年数で減価償却