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特許を取ったからといって自ら実施できるとは限らないという話

一般的に特許というと発明を独占できる権利というイメージがあると思います。

実際、特許法にも「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定されています。

もちろんその通りで、特許制度は新しい発明を公開した者に対し、その代償として一定期間だけ特許権という独占権を付与し、一方で第三者にはその発明を利用する機会を与え、それによって産業全体を発展させようとするものです。

つまり、新しい発明をした者は特許権という独占権が付与されるからこそ、安心してその発明を公開することができ、新たな発明が公開されるからこそ、第三者はライセンスを受けるなどして新しい発明を実施でき、あるいは公開された発明を改良してより優れた発明を行うことができます。

このように特許権による発明の独占は、特許制度の重要な役割を担っています。

ここで「発明の独占」というと独り占めということになりますが、実際には正当な権原及び理由なき第三者の特許発明の実施を禁止するのが特許権であり、これは特許権者自身による実施を保証するものではありません。

ちょっと分かりにくいので具体的に説明します。

図1

これまでも何度か触れていますが、特許出願をしただけでは特許権は付与されず、発明が新しいか、飛躍的なものかなどが審査され、その審査にパスした場合にのみ特許権が付与されます。

上の図のように、甲が時点α1で発明Aについて特許出願を行い、時点α2でその内容が出願公開され、時点α3で審査にパスして特許権が付与されたとします。

発明Aに特許権が付与されているため、発明Aは時点α1では新しく飛躍的なものですが、その発明Aの内容は時α2で公開されています。

その後、公開された発明Aを見た乙が、発明Aに新たな工夫aを追加した改良発明B=A+aを行い、時点β1で改良発明Bについて特許出願を行ったとします。

新たな工夫が追加(概念としては限定)されたわけですから、改良発明Bの概念は発明Aよりも狭いものとなっています。

その後、時点β2で改良発明Bの内容が出願公開され、時点β3で審査にパスして乙に改良発明Bの特許権が付与されたとします。

つまり時点β1で発明Aは新しいものではありませんが、新たな工夫aが追加された改良発明Bは新しく飛躍的なものと判断されたわけです。

このような場合、甲は発明Aの特許権を持ち、乙は改良発明Bの特許権を持つことになります。

ここで、発明Aの特許権の効力は改良発明Bにも及び、乙は改良発明Bの特許権を持っていても改良発明Bを事業として実施することはできません。

乙は甲の後発だから仕方ないと思うかもしれませんが、実はこの逆も成り立ちます。

すなわち、甲の発明Aうち乙の改良発明Bの範囲については、甲も実施することができません。改良発明Bの特許権の効力が及ぶからです。

結局このままでは、甲も乙も改良発明Bの範囲を事業として実施することができません。互いに相手方の特許権を侵害することになるからです。

このような場合には相互にライセンスを行うなどしないと、改良発明Bを実施できないわけですね。

甲にとってみると、これはつらいですね。折角、最初に甲が発明Aの特許権を取得したのに、後から乙が改良発明Bの特許権を取得してしまうと、その範囲で甲が実施できなくなるわけですから。発明Aの特許権の価値が低下したようなものです。

このようなことを避けるためには、改良発明Bの特許権を乙に取られないように、甲が発明Aの出願時点α1で改良発明Bも出願に含めておくか、乙が出願する前に改良発明Bを出願しておかなければなりません。

一方、乙にとっては、後発であるにもかかわらず、発明Aの改良発明Bを行うことで発明Aの特許権の価値を下げることができるということですね。

つまり、甲が先に発明Aの特許権を取得していても、乙がその改良発明Bで特許権を取得すれば、発明Aの特許権を弱体化させたり、甲に対する交渉カードを取得できたりできるということです。

このように、特許を取ったからといって自ら実施できるとは限らず、先に基本的な特許を取得されたとしても、その改良発明で特許権を取得していくことで、逆転は十分に狙えるということになります。

特に、発明Aのうち甲が事業上独占したいと思っている範囲について、乙が改良発明Bの特許権を取得できれば、その効果は絶大。

戦略的な技術開発および特許権取得の一助となれば幸いです。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

弁理士 中村幸雄
https://yukio-nakamura.com/

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