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ブライダルシーンでの音楽利用と著作権(3)

ブライダルシーンでの音楽利用には様々な利用許諾が必要な場合が多いのですが、実際問題として各権利者から個々に許諾をもらうことは容易ではありません。権利者側にとっても個々の権利処理は面倒なもの。

このような問題を解決するため、権利を集中管理したり、許諾処理を仲介・管理したりする“仕組み”が存在します。


1.音楽の複製利用に関係する権利処理

一般的なブライダルシーンでの音楽の複製利用の権利関係(※1)。

図1

※1:これは一例であり、個別の楽曲については著作権管理団体やレコード会社等にお問い合わせください

①著作権の管理

著作者は楽曲の作詞・作曲者であり、音楽出版社と著作権契約を結んでいます。著作権契約では著作者の著作権(複製権や翻案権を含む)が音楽出版社に譲渡されます。ただし著作者の氏名表示権や同一性保持権は他人に譲渡できないため著作者の元に残ったままです。

著作権の譲渡を受けた音楽出版社は収益を得るために楽曲のプロモーションを行い、音楽出版社が得た収益の一部が印税として著作者に還元されます。

音楽出版社は著作権の利用許諾の管理を委託するため、JASRACなどの著作権管理団体と著作権の信託契約を結びます。これによって著作権管理団体は音楽出版社から著作権を譲り受け、その利用許諾・利用料徴収・利用料分配等を行います。ただし通常、翻案権は著作権管理団体に信託されず、音楽出版社に残ったままです。

②著作隣接権の管理

実演家はミュージシャンであり、レコーディングの際にレコード会社と実演家契約を結びます。これにより実演家の著作隣接権(録音権を含む)がレコード会社に譲渡され、レコード会社による売り上げの一部が印税として実演家に還元されます。ただし「実演家」の「氏名表示権」「同一性保持権」は他人に譲渡できないため「実演家」の元に残ったままです。

レコード会社がCD等を作成した際にはレコード製作者の著作隣接権(複製権を含む)が発生し、レコード会社に帰属します。

③ブライダルシーンでの音楽の複製利用の許諾

権利の消滅や制限がない限り、ブライダルシーンでの音楽の複製利用には「著作者の複製権」「レコード製作者の複製権」「実演家の録音権」についての利用許諾が必要です。

新郎新婦が自ら著作権管理団体およびレコード会社から利用許諾を受けることも可能なのですが、通常は権利処理も含めて結婚式場等の記念用映像・音源製作業者にCD製作やビデオ製作を委託することが多いと思います。

記念用映像・音源製作業者は、さらに著作権管理団体およびレコード会社との権利処理を仲介するISUM等の権利処理代行団体に権利処理の代行を依頼し、権利処理代行団体は著作権管理団体およびレコード会社と権利処理を行い、記念用映像・音源製作業者に利用許諾がなされます。

これにより、記念用映像・音源製作業者は音楽の複製利用が可能となり、CD製作やビデオ製作などを行います。

レコード会社は正規購入されたCDの音源には利用許諾しても、ダウンロードした音源には利用許諾をしない場合もあります。そのため、新郎新婦が正規購入したCDを記念用映像・音源製作業者に持ち込んでビデオ製作を委託することはできても、ダウンロードした音源ではビデオ製作を断られてしまう場合もあります。

また著作権管理団体およびレコード会社は翻案権や同一性保持権を管理していないため、CD音源を改変したり、替歌を作成したりするような利用を許諾することはできません。

よって新郎新婦が改変されたCD音源や替歌を含むビデオ製作を記念用映像・音源製作業者に依頼しても、断られてしまうことがあるかもしれません。

このような利用を望むのであれば、新郎新婦が自ら、レコード会社、音楽出版社、著作権者、実演家と交渉しておく必要があります。


2.音楽の「演奏」利用に関係する権利処理

一般的なブライダルシーンでの音楽の演奏利用に関する権利関係(※2)。

図2

※2:これは一例であり、個別の楽曲については著作権管理団体にお問い合わせください。

①著作権の管理

著作者は、音楽出版社と著作権契約を結び、著作者の著作権(演奏権や翻案権を含む)が音楽出版社に譲渡されます。前述のように氏名表示権と同一性保持権は著作者の元に残ったままです。

音楽出版社は著作権管理団体と著作権の信託契約を結び、演奏権が著作権管理団体に渡りますが、翻案権は音楽出版社に残ったままです。

②著作隣接権の管理

前述のように実演家の氏名表示権と同一性保持権は実演家に専属します。

③ブライダルシーンでの音楽の「演奏」利用の許諾

通常、ホテルや結婚式場は著作権管理団体から演奏権の許諾を受けています。そのため、許諾を受けている楽曲であれば、披露宴での演奏利用が可能です。ただし、CD音源の改変などは実演家の同一性保持権を侵害する可能性があるため、厳密には実演家との個別の交渉が必要な場合もあります。


まとめ

ブライダルシーンで音楽利用についてまとめてみました。折角の晴れの舞台。著作権トラブルに巻き込まれずに済ませたいものですね。スムーズな権利処理の一助となれば幸いです。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

弁理士 中村幸雄

https://yukio-nakamura.com/

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