危険物取扱の資格

(投げ銭箱つき無料文書)

 資格収集が趣味だった時期があり、いろいろな分野からちょろちょろと取りためております。その中の一つに「危険物取扱者」があります。

 これから取ろうという人にアドバイスする機会があり、たいへん参考になったと喜んで頂けたことがあります。受験経験が役に立った瞬間ですね。何かのお役に立てるかもしれないので、危険物取扱資格の概要を私なりに解りやすくまとめてみることにします。


 危険物の取扱にも資格ってあります。ガソリンスタンドの求人等で「乙4資格者優遇」とか書いてあるアレですね。私は危険物は甲種で持ってますが、役立てられる職種に就いたことがないので、実用面では持ち腐れてる現状です。( ´Д`)y━・~~


<危険物とは>

 「危険物」と言いますが、そもそも何がそうなのか。危なっかしいモノが何でもかんでも「危険物」に当たるわけではないのです。例えば割れたガラス破片とかは危なくても「危険物」には入りません。

 実は危険物取扱資格でいう「危険物」は、消防法という法律で定められております。どんなに危なくても、危険人物の対処はできません。その際は警察を呼んで下さい。「  ´Д`)「



<危険物の種類>

 「危険物」にはいろいろな性質のものがあり、性質が似たものをグループ分けして管理の方法などを決めています。グループは全部で第1類~第6類まであります。ちなみにガソリンスタンドで買えるガソリンや灯油は、第4類にグループ分けされてます。

・第1類    酸化性個体
・第2類    可燃性個体
・第3類    自然発火性物質および禁水性物質
・第4類    引火性液体
・第5類    自己反応性物質
・第6類    酸化性液体


<資格の種類>

 危険物の資格には、丙種、乙種、甲種の3種類があります。

 丙種は、第4類のうち一部の危険物だけ扱っていいよ!というものです。受験資格には特に制限なく、誰でも試験を受けられます!

 乙種は、第1~6類のそれぞれのグループごとに扱ってもいいよ!と認めてもらうものです。例えば乙種第4類の資格を持つ人は、第4類にグループ分けされてる危険物は扱ってもいいけど、他の類の危険物は扱ってはいけないことになります。これも受験資格に特に制限なく、誰でも試験を受けられます!

 甲種は、すべてのグループの危険物すべてOKです! ただし試験を受けるには実務経験や学歴等、一定の要件がつきます。

 つまり、資格の種類は扱える危険物の範囲を示すもので、甲種 > 乙種 > 丙種という順に多くを取り扱えます。ただ、同順序で取得するのも大変になってきます。


<試験内容>

 大きく分けて、「関係法令」「物理・化学知識」「危険物の性質・消化方法」になります。

 法令や性質は普段の生活では馴染みのない内容ですが、物理や化学の知識は高校1年生1学期レベルなので、そう気構えることはないと思います。勉強して行くと、普段何気なく見ているガソリンスタンドとか燃料輸送車とかが違って見えるかもしれません。それらはきっちり消防法のルールに則って作られてるんですね。┌(┌ ^o^)┐



……非常にざっくりした説明になりましたが、こんな感じです。何かの参考になれば幸いです。
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(以下、投げ銭箱です。危険物資格について何かご質問等あれば、解る範囲でお答えできますので遠慮なくどうぞ!)

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