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医療費控除かんたん編

皆さま『おはこんばんわ』”ゆきまる”です

「難しい話はちょっと目も頭も痛いんでサクッとかんたんに教えて」という人むけの【医療費控除】について書いていきます。細かくきちっとしたことは別の記事に書きます。


必要な事

1.確定申告

医療費控除を申請するには確定申告が必要です。お勤めの方は職場の方で、時期が来れば書類提出や手続きをされているはずです。自営業や副業をされている方はご自分で税務署に行き、確定申告を行います。また、両親や伴侶の扶養に入られている方は「世帯主」が確定申告をします。

確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に行い、所得税を納付します。

医療費控除の申請は確定申告の時に一緒にするか、あとから日をおいて申請することになります。

※全国保険協会からのお知らせ転用

2.書類の用意・準備

医療費控除に必要な書類を用意します

① 医療費のお知らせ

これがあると申請がとても楽です。お知らせ自体が手元にない場合やお知らせの中身の記載が、10月分までしか載ってないなどある場合は医療費の明細書や領収書を用意することになります。

加入場所(職場ごとで)表の形式は違います
これは全国保険協会のお知らせです


② お薬の領収書(2種類)

・処方せんによる薬の購入領収書
・ドラッグストアなどで市販薬を購入した時のレシート
(レシートの薬名のところにマーカー色で目印をつけると計算しやすい)
※注意点
ドラッグストアなどで購入した市販薬で【医療費控除】として申請できるものは『控除対象』とパッケージに明記された薬か、厚生労働省のwebサイトに記載されている薬だけです。
対象医薬品 品目一覧PDF

とある鎮痛剤市販薬の表記

③ とりあえずザっと計算

(月別、人別に領収書は分けてね)
医療費やお薬代だけで10万円を超えていれば、だいたい控除を受けられます。医療費と薬代、どんなにかき集めても10万超えない(号泣)の人は
●自立支援医療(特定の医療限定)
●セルフメディケーション税制
(特定の医薬品購入額の所得控除制度)
でも該当者は申請することができますが、こちらの説明は長くなりますのでここではしません。
※注意
「医療費控除」と「セルフメディケーション」は同時に申請することはできません。どちらか一方だけです。


④ 高額医療費請求や保険で戻ってきたお金の確認

入院などで高額医療請求していた場合や保険金などで費用を受け取っていた場合、【支払った医療費-受け取った金額】=10万以上であるかを確認してください。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を10万円から差し引きます。


⑤ 10万超えてた申し込みしよう!


領収書とレシートの並べ替えをします
月別、人別、治療支払い別(歯科なのか内科なのかなど)、項目(医薬品・交通費)別に分けて、集計します。
終わったらクリップで止めます。
※レシートや領収書は『5年間保存』します。捨てちゃダメ。

⑥ 申請したらいくら戻ってくるの?

戻ってくる金額は課税所得分の金額となっています。
【支払った医療費-受け取った金額-10万円または総所得の5%どちらか少ない金額】=医療費控除額
となります。
※医療費控除額=実際に返ってくる金額ではありません。

実際に返ってくる金額は
「医療費控除額に所得税税率をかけた額」が返ってくる金額になります。
住宅ローン控除などもあると、さらに金額は変わります。

給与収入中間層のお宅を例にあげて説明してみましょう。

支払った医療費は「家族全員で20万ちょい」、今年は入院したため「高額医療費補助が5万ほど」、これらから「10万円引き」ます。

【20万-5万-10万】=5万

ここに給与収入中間層の所得税税率20%をかけます。
【5万×0.2】=1万
1万円が返ってくる金額、となります。


3.スマホで申請

確定申告をしている申告者が医療費控除を申請します。
家族の医療費全部コミコミで申請する場合、いちばんお給料をもらっている人が申請すると良いでしょう。

❶必要なもの

〇 マイナンバーカード
△ ID・パスワード
※マイナンバーカードを持っていれば必要ありません。
(ID・パスワード方式を利用する場合、税務署で取得します)
〇 勤務先で発行される源泉徴収票
(会社員の方など)
〇 振込先預金通帳

❷申告方法

スマホで申告
スマホに読み取り機能がないと申告できません。マイナンバーカードが読み取れるか確認してください。

申請方法ですが、動画がつらい方もいるかもしれませんが、スクショとスクロールが延々続くのもキツイかなと考え、今回は国税庁の動画の方がいちばん早くて確実かなと思いリンクを張り付けておきました。スクショや文字の方が良い方は別記事にて書かせていただきます。

○マイナポータル連携の操作方法動画
 (国税庁動画チャンネルより)

○医療費控除の入力方法動画
(国税庁動画チャンネルより)

○マイナンバーカード方式でのe-Tax送信する方法動画
(国税庁動画チャンネルより)

○【パソコン申告】
マイナンバーカード方式でのe-Tax送信する方法動画
(国税庁動画チャンネルより)




ここまでなんとなく理解できた、となればOK。提出物は「習うより慣れよ」みたいなところがあります。最初は失敗、やり直し、面倒くささがあって『大変だった~』となると思います。ですが、次の年には『あー、あれね』程度になり、どんどん慣れていきます。ただ忘れそうだと不安であれば5年保存を見返したり自分なりの手順書メモブックを作っておくと良いでしょう。

【医療費控除】【セルフメディケーション】【自立支援医療】などを利用して、少しでも医療費や税金控除で負担が減ってくれればこの上なく幸いです。


2022/12/07  ゆきまるより

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