後任不補充の科目を元々の担当科目・業務に純増で担当させられ、当該科目の質問に絡んだセクハラ被害まで受けた女性教員が歴代3代の学類長に負担を訴えても軽減策を講じない…って民間ならパワハラに当たりうると思うんですが、大学はパワハラ防止法の治外法権なんですかね?

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