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2022年10月から変わるキャリアップ助成金の変更点

人気のある助成金「キャリアップ助成金」について、2022年4月1日以降のポイントとなる変更点についてまとめます。このnoteでは、主に人気の「正社員化」コースの改定点と対策について、まとめたいと思います。

2022年改定点

2022年4月1日から「正社員コース」に関して主な改定点は下記になります。

①正社員化コースの「有期」→「無期」の廃止

これまでは正社員化として3パターンの転換が認められていましたが、「有期」→「無期」の転換が廃止されました。

変更後は以下の2パターンになります。
①有期→正規 助成金額57万円
②無期→正規 助成金額28万5千円

②「正規雇用労働者」と「非正規雇用労働者」の定義の変更

2022年10月1日以降の「正規雇用労働者」への転換または直接雇用から適用されます。

「正規雇用労働者」の定義の変更
「賞与または退職金制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要にります。また、就業規則に「賞与または退職金制度」と「昇給時期等」の記載が必要になります。

「非正規雇用労働者」の定義の変更
変更点は「正社員転換前の6か月間以上、就業規則において、正社員と異なる雇用区分の適用を受けている」ことです。つまり、非正規雇用労働者と正規雇用労働者で、基本給や手当、昇給幅が違うなど、異なる制度が賃金規程等において適用されていることです。
具体的には、「基本給」「賞与」「退職金」「各種手当」「昇給幅」などのうち、いずれか1つ正規雇用労奏者と異なる規定があり、適用していれば問題ありません。

③正規雇用転換後の「試用期間」の扱いの変更

10月1日以降に転換または直接雇用する場合は、転換後に試用期間が設けられている場合、正規雇用労働者に転換等したものとされません。就業規則に「正社員採用後試用期間を〇か月設ける」等の規定がある場合は助成金の対象外になる可能性がありますので、注意が必要です。

④「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6カ月以上受ける「非正規雇用労働者」が対象に変更

10月1日以降に転換または直接雇用の対象となる非正規雇用労働者については、賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6カ月以上受けている非正規雇用労働者に変更になります。
そのため、例えば、10月1日に転換する非正規雇用労働者は、転換日より6か月前の2022年4月1日に施行し適用する「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けている必要があります。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者を同じ就業規則内で、それぞれ別に定義し、条文ごとの適用を管理する方法と、正規雇用労働者用と非正規雇用労働者用に、それぞれ就業規則を分けて定める方法、いずれの方法でも問題ありません。

⑤就業規則等に「契約期間」にかかる規定が必要

10月1日以降、「非正規雇用労働者に適用される雇用区分の就業規則等」において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態が「無期雇用労働者」とされてしまいます。例として「契約社員の契約期間は〇か月から〇年とする」などが考えられます。
ただし、契約期間が6か月の会社が、「契約社員の雇用契約期間は1年とする。」という規定を作ると、契約期間の定めがないとみなされる場合があります。有期契約労働者の実際の契約期間を元に記載を検討してください。

受給にあたってのポイント

①原則6か月以降勤務していること

6カ月以上勤務している非正規雇用労働者又は派遣社員が対象になります。

②支給申請は転換後6か月経過から2か月以内

支給申請は転換後6か月間の給与が支給された日から、2カ月以内に申請します。期限が過ぎると申請できませんので注意が必要です。支給申請日までに退職している場合でも6か月の給与が支払われていて、退職理由が本人の自己都合又は懲戒解雇等の場合は支給申請出来ます。

③賃金を3%上昇させること

転換後6か月の賃金が転換前6か月の賃金より3%上昇している必要があります。増額については、変動する残業代は対象外となり、固定的な賃金(基本給や諸手当)を増額させなければなりません。
固定残業代は諸手当に入ります。諸手当は、就業規則に規定する必要があります。記載していない手当は対象外になります。また、諸手当を就業規則に規定し具体的な金額を記載している場合、その金額と実際支給している金額が大きく乖離している場合は対象外になります。

④転換に関する規定の整備

転換の際の選考の規定を就業規則に定める必要があります。面接や筆記試験などの条件を就業規則に規定してください。

⑤正規雇用転換を予定することの禁止

求人の段階で「正社員」として求人していたものを、実際は非正規で雇用したり、非正規で雇用する際に将来「正規雇用」を予定している場合は対象外になります。例えば、求人が「正社員」として出されていたり、非正規雇用時の雇用契約書に非正規雇用期間を「試用期間」と記載し、正規雇用時の給与額を記載していたりすると対象外になります。

⑥キャリアップ計画の提出

転換前までにキャリアップ計画書を管轄の労働局に提出する必要があります。転換日前日までが提出期限ですが、認定に時間を要する場合もあるため、転換日の1か月前など余裕をもって提出してください。キャリアップ計画は最長で5年の有効期限です。すでに提出済でも有効期限は忘れないようにしましょう。
キャリアップ計画書の記載する日で迷うポイントは以下のとおりです。
キャリアップ管理者配置日→提出日の前までの日、かつ、転換日前で設定
キャリアップ計画期間→提出日以降の日、かつ、転換日前で設定

就業規則の改定について

2022年の改定を反映するため就業規則を改定する必要があります。改定ポイントは4つです。

①基本給、賞与、退職金、各種手当等について、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定める。
②賞与または退職金の規定および昇給規定を定める(正規雇用労働者対象)
③転換後に試用期間制度を設けない。
④有期契約労働者の契約期間を定める。

なお、10 人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、支給申請前に所
轄の労働基準監督署長に届け出るか 、又は就業規則の実施について事業主と労働組合等の労働者代表者 の氏名等を記載した 申立書を添えるかいずれかの方法をとることができます。

参考:厚生労働省サイト

人事顧問・就業規則の作成などコンサルティングのご依頼は、Authense 社会保険労務士法人までお問い合わせください。

Authense 社会保険労務士法人
代表社会保険労務士 桐生 由紀
〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウン・タワー22階
TEL: 03-6625-5072(代表)

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あくまで規定サンプルですので、各自の責任でご利用ください。

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