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夏の夜更けの景品表示法、続き

もはや夜更けでもなんでもないけれど、前のブログに追加して書きたいことがあったので続きを書くことにしました。

消費者庁がプラットフォーマーにオイコラ!ちゃんとせい!と言ってきたので、

あ、自分たちでちゃんと協力して考えてやるっす、貴重なご意見あざっす()ということで協議会を立ち上げたそうです~

日本のECプラットフォームの消費者保護対応のスタンダードができていきそうですね~と思ってみています。

さて、景品表示法。

景品表示法は一般消費者保護を目的とした法律なので、事業者向けの表示については対象外と理解されています。

(景品表示法の景品の懸賞は何なんだという話はありますが…ここは考えないでおこう…)

ちなみに、事業者向けなら景表法の表示対象外とできるならば、

『事業者向け、消費者対象じゃないよ!』

って書いとけばOKなのかな、ヒャッハー!!と考えた事例があるそうなのですが(食料品店で、プロ向けの店、業務用、等と書いておく)、

いや、消費者排除できてないじゃん…結果、誰でも買えるじゃん…と言われた例があるそうなので、事業者向けの判断は慎重に!

ちゃんと事業者向けであれば、景表法対象外だからやりたい放題?というと、そうでもなく、レピュテーションリスクはもちろん、独占禁止法の欺瞞的顧客誘引(表示に限定しないが表示もカバー)の懸念もありますが、

欺瞞的顧客誘引全然執行されていないし

訴訟の中で理由の1つとして挙げられたことがあるくらいなので(ヤマダコジマ)

https://www.koutori-kyokai.or.jp/description/reserch/2016/201611negishi.pdf

景表法の表示ほどは気をつけなくてもいいのかなと思ったりしています。

(レピュテーションリスクがあるから一応ちゃんと見るけど)

なんだか景表法あまり関係なくなっちゃったけど、おしまい。