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はじめての法務ブログ(広告メールとか)

本投稿は裏法務系Advent Calendar2019の12/15分の投稿です。

タンザニアネコさんの次の投稿ということで、行きつけの猫カフェのネコの写真を載せております。ネコかわいいですよね、ネコ。ネコの写真載せたからもういいですかね?(早速本題から外れる)

タイトルの通り、法務ブログが初めてで、非常にびびっております&不慣れな部分もありますが、どうぞ温かい目でご笑覧ください。

さて、広告メールです。

貴社でも事業部の人からこう言われることがあるのではないでしょうか。

『あの〜広告メール送りたいんですけど』

そんな時に、あ〜何だっけ?何か規制があったよね?という時の備忘用たたきとしてご活用頂けたら幸甚と思って書きました。

広告メールには、特定商取引法、特定電子メール法、個人情報の利用目的に何て書いてたっけ?と気にしたり、景表法、貸金業法等の各業毎の業規制、レピュテーション、今までの社内慣行等気にしなければならないことが色々あると思います。が、今回は主に特商法と特電法の備忘用です。

①  通信販売?適用除外どう?特商法を考える

特定商取引には、通信販売の他、訪問販売や電話勧誘販売などなどもありますが、いったんざっくり無視して(雑)、通信販売だけ考えます。

通信販売は、物の販売だけでなく役務の提供も含まれるので、ECサイト以外でも、ネット上でサービスを提供する人も気にしないといけません。

そして、通信販売を行っていて広告メール(電子メールとショートメール。特電法も同様)を送る場合、原則同意が必要(特商法12条の3)です。

しかも、規約に広告メール送るね、と書いてあるだけでは不十分ととられる恐れがあります。『容易に認識できるよう表示』しないといけないことになっており、規約とは別途、画面上に分かりやすく表示して同意をとっておくと安心です。

同意がとれていない場合でも広告メールを送れる例外もありますが(契約内容の確認メールなど重要事項メールに付随する場合等。)、特商法の例外は狭いので、実際同意とれてないとほぼ送れない感じになっています。

また、同意の有無にかかわらず、広告メールには配信停止できる旨や連絡先の記載が必要です。そして、配信停止してくれ〜と言われたら配信停止しないといけません。

あとは同意もらったことの記録を最後の送信後3年保存(同意取得画面のフォーマットと同意取得日時、同意したアドレス等のリストを記録として残している会社が多いのかな?と思いますがどうなんでしょう)や誇大広告の禁止というのもあります。

他方、特商法の適用除外(特商法26条、営業のために、営業として契約する場合等) にあたれば、この場合は特商法は適用されませんが、特電法の検討が必要になります。

みなさんそろそろ飽きてませんかね?

ブログ、鹿児島で行くべき温泉3選の方が良かったかしらと思いつつ。。

②  特電法

特商法と大体同じですが、同意なしで広告メールを送れる例外が広いです。(同意を証する記録の保存期間あたり等も違いますが、もうこれは特商法に合わせておけば良いのではという雑な気持ち)

・書面で電子メールを通知した人(名刺交換した等)+特商法と大体同じ例外

・取引関係にある人(通常の語義の取引関係よりは狭いですが、これがあるのは大きいですよね)

・自己のメールアドレスを公表している人(そして広告メール禁止等という表示をしていない人)

には、同意がなくても広告メールが送れます。

じゃあ、特商法が適用外で特電法だけ適用だったら、取引先等に広告メール送っていいんだ!やったー!となりそうです。

さて順番が前後しますが

特定電子メールとは、『「営利を目的とする団体及び営業を営む場合にお
ける個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行う
ための手段として送信する電子メール」』(特電法2条2項)

ということで、自分だけじゃなく他人の営業の広告宣伝も送れるんだ!便利~という感じですね。

(ちなみに、メール自体に広告宣伝要素がなくても、広告宣伝を目的としたウェブサイトへの誘導が目的に含まれるメールも広告メールにあたるそうです。サービスサイトのリンクついていたら要注意です。)

そんな中、『取引関係』の例外の条文を見てみるとこうなっています。

(特定電子メールの送信の制限)
第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信を
してはならない。

三 前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又
は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者

そこで思うわけです。

『 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メール(自社・他社の広告含む定義)の送信をしてはならない。』

A⇒各号にあたれば、広告メール(自社・他社の広告含む)を送っていい?

B⇒3条1項柱書は、各号にあたらない限り広告メール(自社・他社の広告含む)送っちゃダメ、と言っているだけで、各号に当たる場合にどんな広告メールを送っていいよとまでは言っていない? 

各号、特に『取引関係』の例外を見ると、

『前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者』に送って良いと書いてある。

その広告メールを手段とする広告宣伝に関する営業を営む人と取引関係にある人、は、その営業をしている人からは、その人の営業に関する広告メールが送られることが予測されるから、例外として広告メールを送っていいことになっている?

ということはもしかして、その営業をしている人、つまり自社の営業の範囲でしか取引先に広告メールを送れない?

送信者は当然自社であるとして、その内容として他社の広告メールがもしかして送れない?

う~む、となったので、無邪気に総務省に聞いてみました!

ところ、Bだそうです!

ふ~む、と思ったものの、なんだか腑に落ちないところもあるので(2号以外の各号と読み方平仄合う?)、みなさまのご意見聞いてみたいです。

その後、他社の広告っぽいけど自社の営業の範囲として考えられないかなどの検討等もあるのですが、長くなったのでここらへんで。

お読み頂き、ありがとうございました!

明日16日はcaracalooさんです!わくわく!

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