令和6年司法試験 行政法 再現答案

第1.設問1
1.小問(1)
(1)「処分」(行訴法3条2項)とは、国又は公共団体の行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定させることが法律によって認められているものをいう。よって①公権力性②直接・具体的法的効果を満たせば処分性が肯定される。
(2)本件ではB地区組合がQ県知事に対し事業計画の変更認可を申請し、それに対してQ県知事が認可している。よって本件認可は法38条1項・2項、17条に基づき、Q県知事が一方的に行うものであるから、①は肯定される。
(3)では②はどうか。
ア.第一種市街地再開発事業においては、原則として、施行地区内の宅地の所有者に対し、それぞれの所有者が有する宅地の価額の割合に応じて、再開発ビルの敷地の共有持分権が与えられ、当該敷地には再開発ビルを建設するために地上権が設定されて、当該敷地の共有者には、地上権設定に対する補償として、再開発ビルの区分所有権(従前の所有権者に与えられた区分所有権に対応する再開発ビルの部分を一般に「権利床」という。) が与えられる。事業施行前における宅地の所有権が区分所有権等に変換されたという意味で、これを「権利変換」という。このような仕組みの中で、事業計画変更認可に係る施行地区について新たな土地が編入される内容の計画変更が認可されると、権利床に変換されるべき宅地の総面積が増加する結果、従来の組合員が取得できたはずの権利床が減少する。このように従来の宅地の所有者に対し、権利床の面積の変更を受けうる地位を付与するという直接具体的法的効果がある。
イ.法66条により新たなに施行地区に加えられた土地の所有者には建築行為等の制限が課される。かかる法的効果も直接具体的な法的効果に当たる。
ウ.事業計画変更認可に当たっては、新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合には広告等の手続きが行われる(法38条2項・19条1項)。かかる手続きを受けうる地位という法的効果も直接具体的な法的効果に当たる。
エ.以上より②が満たされ、処分性が肯定される。
2.小問(2)
(1)変更認可の申請があった後、法第16条が定める縦覧及び意見提出手続が履践されていないが、これが違法事由となると主張する。
ア.法16条は「軽微な変更」の場合には準用されないため(法38条2項括弧書き)、本件がこれに当たるかが問題となる。そして、この「軽微な変更」は政令4条各号に定められている。イ.本件では、C地区を本件事業の施行地区に編入して公共施設である公園とする一方で、設計の概要のうち当該公園を新設すること以外は変更しないという内容で、事業計画の変更の認可が申請されている。よって本件でQ県担当部局は「設計の概要の変更」(同条1号)に該当すると考え、「軽微な変更」に当たると判断したと考えられる。
ウ.したがってDとしては本件は「設計の概要の変更」に当たらないと主張する必要がある。
(ア)「設計の概要の変更」とは計画の変更による既存の組合員に対する影響が軽微である場合を意味する。
(イ)本件では新たにC地区が施行区内に加えられるところ、C地区は河川沿いの細長い形状の空き地であり、地区周辺の人通りも少なかった。また、C地区については、その周辺からB地区側へ橋が架かっていないためにB地区側からの人の流入も期待できず、A駅方面へ行くにはかなりの遠回りをしなければならないという状況であった。そのため、EはC地区の土地の活用に長年苦慮していた。このような土地が新たに施行区に加われば、従来の組合員に権利床の取得に関し多大な影響を与えうるから、計画の変更による既存の組合員に対する影響が軽微である場合に当たらない。よって、「設計の概要の変更」に当たらない。
エ.本件では、本来必要である縦覧及び意見提出手続が履践されていないところ、このような手続上の瑕疵が本件事業計画認可が違法事由となるか。
この点法が事業計画の縦覧等の手続を定めている趣旨は、「軽微な変更」に当たらない場合には、組合員に対する影響が大きいため、不服申立て等の機会を確保する点にある。よって、法第16条が定める縦覧等の手続は不服申立ての機会を確保する点で重要な手続きであり、これを欠いた場合には事業計画認可の違法事由になると解する。
オ.以上より、法第16条が定める縦覧及び意見提出手続が履践されていない事実が違法事由となる。
(2)C地区の立地条件からして「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること」という都市計画基準(都市計画法第13条第1項第13号)を満たさないと主張する。
ア.「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地」とは、都市の健全な発展及び秩序ある整備の観点から、機能的に一体性を有する場合に肯定される。
イ.C地区は河川沿いの細長い形状の空き地であり、地区周辺の人通りも少なかった。また、C地区については、その周辺からB地区側へ橋が架かっていないためにB地区側からの人の流入も期待できず、A駅方面へ行くにはかなりの遠回りをしなければならないという状況であった。このような、C地区の性質及び立地条件を踏まえると、C地区とB地区は機能的に一体性を有する場合にはあたらない。よって、.「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地」という要件を満たさない。
(3)、C地区は公園として整備される予定であるが、法第3条第4号に定める施行区域の要件が満たされないと主張する。
既述の通り、C地区はB地区から見て河川の対岸にあるところ、B地区側へ橋が架かっていないためにB地区側からの人の流入も期待できず、A駅方面へ行くにはかなりの遠回りをしなければならないという状況であった。よってC地区が公園として整備されたとしても、人の行き来が期待できないため、「当該都市の機能の更新に貢献すること」に当たらない。第2.設問2
(1)本件事業計画変更認可の違法性が本件権利変換処分に承継されるか。
この点、取消訴訟の排他的管轄および行政処分の法効果の早期安定という出訴期間制限の趣旨から、出訴期間が経過し不可争力が発生した先行処分の違法性を後行処分の取消訴訟で主張するのは原則として許されないと解する。もっとも①両者が同一の目的・効果の実現を目指す一連の手続を構成しているかどうかという実体法的側面と②先行行為の適否を争うための手続的保障が制度上十分であるかという手続法的側面の両面から考察し、例外的に違法性の承継が認められる場合がある。
(2)権利変換処分の要件は「権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき」であるから(法86条1項)、事業計画認可及び事業計画変更認可は、後攻処分である権利変更処分の前提要件である。よって、先行処分と後攻処分がどちらも開発行為という同一の目的・効果の実現を目指す一連の手続きを構成しているから①を満たす。
(3)B地区組合としては、事業計画変更認可の段階で法38条2項・16条・19条が定める公告等の手続きがなされ、その段階で訴訟提起が可能であるから、②は満たされないと反論する。
もっとも、事業計画変更認可の段階では、不利益が未だ現実化しておらず、利害関係者は自らに割り当てられる権利床の面積には影響がないと誤解する可能性がある。よって、事業計画変更認可の段階で訴訟を提起せず、後攻処分で訴訟提起するという行動をとるのも決して不合理ではなくやむを得ないといえる。したがって、②を満たし、違法性の承継が肯定される。


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