高額な医療費を支払ったときは、払い戻しができる
■高額療養費制度
医療機関や薬局でかかった
1カ月の医療費の自己負担額の合計が
一定額を超えた場合は
健康保険から払い戻してくれる
制度があります。
■自己負担額は、収入や年齢によって違います
[70歳未満の場合]
70歳以上は計算方法が違います。
厚生労働省のウェブサイトで確認してください。
対象にならない医療費
・食事代
・差額ベッド代
・居住費
・先進医療にかかる費用
・保険外併用療養費の差額
負担を軽減する仕組み
■「認定証」の発行
「認定証」を発行してもらうと
先払いする必要がなく
負担を軽減できます。
■世帯ごと月ごとに合算
同じ公的保険に加入していれば、
1回の支払い額が高額でなくても
世帯で合算することができます。
また、一月単位で合算することも
可能です。
■3回以上の高額療養費の支給で上限額が下がる
直近の12カ月間に3回以上
高額療養費の支給を受けている場合は
減額になります。
「傷病手当金」の制度
会社員が加入している健康保険から
病気や怪我で会社を休んで給料が
出ないときは
4日目から最大で
1年6カ月、給料の2/3がもらえます。
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