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高額な医療費を支払ったときは、払い戻しができる

■高額療養費制度


医療機関や薬局でかかった

1カ月の医療費の自己負担額の合計が


一定額を超えた場合は

健康保険から払い戻してくれる

制度があります。


■自己負担額は、収入や年齢によって違います


[70歳未満の場合]

70歳以上は計算方法が違います。

厚生労働省のウェブサイトで確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

対象にならない医療費


・食事代

・差額ベッド代

・居住費

・先進医療にかかる費用

・保険外併用療養費の差額


負担を軽減する仕組み


■「認定証」の発行


「認定証」を発行してもらうと

先払いする必要がなく

負担を軽減できます。


■世帯ごと月ごとに合算


同じ公的保険に加入していれば、

1回の支払い額が高額でなくても

世帯で合算することができます。


また、一月単位で合算することも

可能です。


■3回以上の高額療養費の支給で上限額が下がる


直近の12カ月間に3回以上

高額療養費の支給を受けている場合は

減額になります。


「傷病手当金」の制度


会社員が加入している健康保険から

病気や怪我で会社を休んで給料が


出ないときは

4日目から最大で

1年6カ月、給料の2/3がもらえます。









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