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放置してる口座は没収される〜あなたの預金は大丈夫?

休眠口座の休眠預金は消滅時効で没収される


取引しないまま10年間放置された

銀行口座は休眠口座として


預金保険機構に移管され

最終的に「民間公益活動」

の促進に活用されます。


2018年1月1日に

「休眠預金等活用法」

が施行されました。


2009年から、10年以上取引(異動)がない

・普通預金

・貯蓄預金

・定期預金

・当座勘定

・通知預金

・納税準備預金

は休眠口座に、その預金は休眠預金に

なります。


この休眠預金は

手続きすれば預金を受け取ったり

口座を解約することが可能です。


残高が1万円以上ある場合は

公告前に銀行から通知書が届きます。


1万円以下の場合は、連絡がありません。


預金者の住所が確認できない場合

HPで公告した上で

預金保険機構に移管され

休眠口座になります。


通知が届いたのに

何も手続きしないでいると

その10年後には休眠口座となり

預金保険機構に移管されます。


休眠口座にしないための対策


5年に一度、最低でも10年に一度は

預け入れや引き出しを

するしかありません。


最後に利用した日を

覚えていないのであれば

今すぐ、100円だけでも取引しましょう。


その口座を使って振り込みした場合も

口座を利用したことになります。


休眠口座になってしまっても

預金を取り戻すことも

解約することも可能です。


しかし、

手続きをして取り戻すのは面倒なので

最初から休眠口座にしない対策を

することをオススメします。


休眠口座にかかる手数料


休眠口座を維持するために

口座維持手数料がかかる場合があります。


SMBC信託銀行プレスティアでは

月額2000円(税抜)

(所定の条件を満たすと無料)


りそな銀行やローソン銀行では

2年以上出入りのない口座を


「未利用口座」として

毎年1,296円(税込)を


口座管理手数料として徴収しています。


この口座維持手数料が引き落とせなく

なれば、自動的に口座は解約されます。


今は、ほとんどの銀行で

口座維持手数料がかかりませんが

三菱東京UFJ銀行

三井住友銀行

みずほ銀行

が検討を始めたと報道がありました。


口座維持手数料が導入されると

銀行にお金を預けるだけで

目減りすることがあります。






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