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【白石優雅】FX入門知識レッスン9

◆FXの税金と確定申告

FXの税金は20.315%

FXの税金は1月1日から12月31日分の取引終了時までの1年間に得た利益に対して課税されます。1000万円を元手に100万円の利益が出た場合は100万円が課税の対象です。ただし含み益(未決済のポジション)の場合は課税の対象外です。

FX取引で得た利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象です。簡単に言えば他の所得とは別に税額を計算し、確定申告によって納税する必要があるということです。FXの利益に課される税金は2019年現在以下の3つです。
住民税5%
所得税15%
復興特別所得税0.315%
FXでは1年間の取引で得た利益に対して住民税5%、所得税15%が課税されます。また、2013年から2037年までの25年間は東日本大震災の復興のための財源として復興特別所得税が課されています。復興特別所得税は所得課税額の2.1%となっており、FX取引の場合は0.315%(所得税15%×復興特別所得税2.1%=0.315%)です。

以上の住民税5%と所得税15%、復興特別所得税0.315%をすべて合わせた20.315%がFX取引の利益に課税される税金です。

FX取引で得た利益はすぐに使うことができますが、20.315%の税金は翌年に支払うこととなっています。多くの利益を得たからと言って無駄遣いしてしまうと翌年の納税時に税金が支払えないということもあり得ます。多額の利益を得た場合でも20.315%は税金として支払う必要があることを覚えておいてくださいね。


納税は確定申告で いくらから確定申告が必要か

FX取引の税金は翌年に確定申告で納税する必要があります。確定申告の際はFX取引に関係する経費が必要経費として認められるため、利益から経費を差し引いた額が課税の対象額となります。認められる経費については売買手数料や振込手数料、パソコンの購入費用の一部、書籍代、セミナー参加費などです。最終的にはFX取引の利益からこれらの経費を差し引いた金額の20.315%が納税金額となります。

ただし中にはFX取引で利益を得ていても確定申告が必要ない人もいます。
FX取引の利益を含め、給与所得・退職所得以外の収入が20万円以下の会社員

年収2000万円以下の会社員は給与所得・退職所得以外の収入(FXでの収入がこれに含まれる)が20万円以下の場合は確定申告が必要ないとされています。これは、FX取引の利益自体が20万円を超えていない場合でも、給与や退職金以外の所得の合計が20万円以上ある場合は確定申告が必要となります(住民税については別途申告が必要)。


FX取引の利益が38万円以下の専業主婦や学生

扶養家族である専業主婦や学生の場合はFXの年間利益が所得税の基礎控除額である38万円以下であれば確定申告は原則必要ありません。ただし住民税については、33万円を超えると申告が必要となります。利益が38万円を超えると確定申告が必要な上、扶養家族からも外れるので注意が必要です。
損失は3年間損益通算できます。

FX取引では利益だけでなく、損失が出る場合もあります。損失が出た年は利益が出ていないからと言って確定申告をしない人もいるが、それはもったいない話です。実は損失分を確定申告することによって、翌年以降3年間に亘って損益通算が可能となります。

つまり今年100万円の損失が出た場合、確定申告をしておけば翌年に100万円の利益が出たとしても差し引きゼロとなり、税金がかからないのだ。もし今年の分を確定申告をせず、損益通算ができない場合は100万円の利益には20.315%の税金がかかり、20万3150円の納税が必要となります。

株式などの取引では証券会社が納税関係のサポートを行う特定口座という制度があるが、残念ながらFX取引には存在しません。脱税と疑われないためにもFX取引の場合は自分でしっかりと確定申告をする必要があります。損失が出た場合でも3年間に亘り損益通算ができるなどメリットもあるため、対象となる人は忘れずに確定申告をしてくださいね。

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