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公的年金の仕組みを知る

◆公的年金は3階建て


日本に住んでいる

20歳以上60歳未満の国民全員は

国民年金への加入が

義務付けされています。


公的年金制度は、

この国民年金をベースに


2階部分に

「厚生年金」や「共済年金」


3階部分には

「企業年金」


を上乗せする仕組みになっています。



一般的に、

自営業者は 「国民年金」


会社員は「国民年金+厚生年金」


公務員は「国民年金+共済年金」


に加入します。


また、

自営業者は

「国民年金基金」を上乗せすることが

できます。



会社員は会社が

「厚生年金基金」を設けている場合

上乗せされます。


そして、会社員は

年金保険料の半分を

会社が負担してくれます。



年金の受け取り方


「老齢年金」


65歳以上になると毎月支給


「障害年金」


病気や怪我で障害を負った場合にもらえる


「遺族年金」


昭和36年4月以降生まれの男性、

昭和41年4月以降生まれの女性の場合


一家の主が死亡した場合

配偶者や子供がもらえる



保険料の支払い方に違いがある


公的年金の被保険者(保険料を払う人)は

第1号から第3号に分かれていて

保険料の支払い方が違います。


① 第1号被保険者


20歳以上60歳未満の自営業者

学生、アルバイト、農家の人などは

国民年金に加入します。


② 第2号被保険者


会社員や公務員は第2号に分類され

厚生年金/共済年金に加入します。

会社員が半分を負担してくれます。


③ 第3号被保険者


会社員や公務員に扶養されている

配偶者(専業主婦)は第3号に分類され、

国民年金に加入します。


保険料は夫が加入している

厚生年金/共済年金が負担します。


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