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借金が返せなくなったときの4つの解決方法

① 任意整理


貸金業者に払いすぎた利息を

返済に充てて元本を減らすこと。


メリット:費用が低額

デメリット:返済能力が必要


② 特定調停


お金に余裕がない場合、

裁判所に特定調停の申し立てをすれば

2〜3か月は取り立てが止まる。


その間、借金の返済もしなくてよい。


ただし、

見せかけで返済を遅らせてるだけなら、

遅延損害金がかかることがあるので

注意する。


デメリット:相手が拒否すれば成立しない


③ 個人再生

破産の可能性のある人を救済する制度。

裁判所に借金減額の債務整理の手続きを申し立てる。原則1/5まで減額可能。

残った借金は3〜5年以内に返済しなければならない。

デメリット:弁護士に委託する必要があるため、費用が高額。

メリット:住宅や車を手放す必要がない


④ 自己破産

裁判所で全ての借金を帳消しにしてもらう制度です。

保証人になっていなければ、家族に迷惑がかかることはありません。

自己破産の6つのデメリット


① 「ブラックリスト」にのるため
5年〜10年はクレジットカードやローンを利用できない。


② 国が発行する「官報」という新聞に
破産者として住所と名前が掲載されます。


③ 最低限の現金を除いて財産が処分されます。

借金の返済に回される財産

・99万円を超える現金
・20万円を超える預貯金
・20万円を超える生命保険
・不動産、自動車など


④ 免責決定を受けるまで
特定の職業に就けない。


警備員、宅建業者、保険代理店など

弁護士、税理士などの「士」業

株式会社、有限会社の監査役


⑤ 連帯保証人に迷惑がかかる

連帯保証人に借金の取り立てがいくことになる。


⑥ 7年間は自己破産できない

再度、借金苦におちいっても自己破産できないので、ヤミ金の餌食になりやすい。


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