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年下妻、年上妻がもらえる「加給年金」「振替加算」

|年下妻がもらえる加給年金


会社員の夫が65歳になり、老齢年金を受け取れるようになった時、専業主婦の年下妻が受け取れるのが「加給年金」です。


厚生年金に20年以上加入している夫が65歳以上になり

65歳未満の妻、18歳未満の子供、20歳未満の1級2級の障害のある子供に支給されます。


もし、妻が20年以上厚生年金に加入している、また収入が850万円以上であれば、加給年金はもらえません。

そして、夫が65歳になる以前に妻の基礎年金番号などを含めて年金受給登録をしていなければなりません。


もらい忘れを防ぐには、、、


夫が65歳になったときに、夫の通知書を確認します。『厚生年金保険』の欄に『加給年金』と記載されていなければ、受給漏れの可能性があります。


さかのぼって請求できるのは、5年まで、最大200万円までです。

夫との年の差が5歳未満であれば、満額取り戻せますが、それ以上の年の差だと妻が65歳になってからでは取り戻せないこともあります。

『年金請求書』、戸籍謄本、所得証明、年金番号などの書類を提出して請求します。


|年下妻・年上妻がもらえる振替加算

振替加算は

① 年下妻が65歳になると夫が加給年金をもらえなくなる代わりに妻の老齢年金に加算されます。

②年上妻のために夫が65歳になった時、妻の老齢基礎年金に加算されます。


加算額は妻の年齢により違います。

自分の通知書を見て、国民年金の欄に『振替加算額』が記載されていなければ、漏れている可能性があります。

振替加算の受給手続きは夫が65歳になってから、妻が行います。

『老齢基礎年金額加算開始事由該当届』に必要事項を記入し、戸籍謄本、住民票、妻の所得証明書を年金事務所に提出します。

受給漏れのないよう確認してくださいね。

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