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個人情報保護法とは

テレビや新聞なんかでよく聞く個人情報保護法。実際どういう法律なのか気になりませんか。気にならないけどページを開かざるを得なかったというそんなあなたのために僕が調べてあげました。感謝してください。

そもそもどういう法律?

正式名称は「個人情報の保護に関する法律」。文字通りですね。ですが、ここでいう保護される個人情報というのはいったい何なのでしょうか。一応記しておきます。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号(※)が含まれるもの
(保護法第2条より引用)

※個人識別符号=人の身体的な特徴をコンピューターで使うために数字や文字に直したもの

ようはその情報を手にすることによって、誰のことかわかってしまうものといったところでしょうか。

個人情報を扱うときの注意点

個人情報保護法に守られていることはわかりましたが、私たちが個人情報を使う側になったら何に気を付ければいいのでしょうか。

(2)個人情報を利用するとき
・取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用しなければなりません。
・すでに取得している個人情報を、取得時と異なる目的で利用する際には、本人の同意を得る必要があります。
(4)個人情報を他人に渡すとき
・個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。
※業務の委託、事業の承継、共同利用は、第三者には当たりません。
・以下の場合は、本人の同意を得なくても個人情報を他人に渡すことができます。
(ア)法令に基づく場合(例:警察からの照会)
(イ)人の生命、身体または財産の保護のために必要で、かつ本人からの同意を得るのが困難なとき(例:災害時)
(ウ)公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合で、かつ本人の同意が難しいとき(例:児童虐待からの保護)
(エ)国や地方公共団体などへの協力
(モバイル政府広報オンラインより引用)

簡単に言えば、情報の持ち主から許可された用途のほかでは使ってはいけない、そしてその情報は公的機関の依頼以外では他人に渡してはいけないといったことですね。ぜひとも気を付けてください。

まとめ

情報化社会の中で生き抜くには情報がめちゃめちゃあるかめちゃめちゃないかの二択ですね。