現役フリーランス事務秘書代行がお届けする【3分で解説会社の事務】

今回は、私が育成している事務員さんからの質問で、退職したスタッフの社会保険料はいつまで引くんですか?にお答えする回です。

ただ、仕組をちゃんと理解していただきたいので、2回構成でお届けします!


動画内のテキストはこちら↓
はい、皆さまこんにちは!
【3分で解説、会社の実務】、と題して、
タイムリーなネタをもとに現役事務秘書代行フリーランスが会社の事務仕事の実務を解説していきます。

本日は、私が育成に携わっている事務員さんから質問があった、スタッフが退職した時の社会保険料はいつまで引くの?についてお届けします。

これについては、社会保険料の仕組みを理解した上で、自分の頭で順を追って考えられるようになるのがいいですから、2回に分けてお届けしていきます。
1回目の今回は、社会保険料を差引するタイミングの説明をします。

まずスライドのように、7月分の保険料を8月分の給料で天引きする翌月徴収という引き方がが原則となります。
7/1入社のスタッフAさんは7月分から保険料が発生しますが、その保険料を引くのは8月分のお給料からになりますから、初月は差引が発生せず、8月末日支払いの給料から天引きをするという具合です。
ただ、このスタッフAさんが6/16入社だった場合は、6月分から保険料が発生し、月途中でも保険料額は日割りにはなりませんので、7月分給与から差し引きが発生する、という仕組みです。

いかがでしょうか。ちょっと頭が混乱してきちゃいましたか?
ただ、おおもとのこの仕組みを理解して、自分の頭で考えられるようになると、保険料をいつのタイミングで引くか、また保険料の改定のタイミングはいつか、ということが理解できるようになりますので、ここは何回でも頭の中で順番を反芻して、単に暗記するのではなく、仕組を理解することをこころがけていただけるととてもうれしいなと思います。
ここを苦手にする人は本当に多いです。新人さんの最初の関門とも言えますが、このハードルをクリアできれば、強いですよ!

では、次回はスタッフさんが退職した場合の保険料の天引きのタイミングについてご説明しますね!

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