#医師事務作業補助 #広告の制限

病院もお商売だから広告をばんばん打ちたいところだけどそうはいかない。患者さんはお医者さんより医学的な専門知識に乏しいし、しかも広告に影響されやすい...ので、自由な需給関係にまかせておくのは適当ではないよね、という考え方から、医療機関には広告の制限がなされている。今日では緩和されている傾向にあるらしいが、基本的にとても厳しい。

医業・歯科医業・助産師の業務等の広告

医業、歯科医業、病院、診療所は文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。(医療法第6条5、6、8)

一 医師/歯科医師であるということ
二 診療科名(これにも制約がある)
三 病院/診療所の名称・電話番号・所在地・管理者の氏名
四 診療日、診療時間 予約診療をしてるかどうか
五 法規定に基づいて一定の医療を担うものとして指定を受けている場合は  その旨
六 入院設備の有無 病院の種別ごとの数 従業員数 設備や従業者に関す  ること
七 医療従事者の氏名、年齢、性別、役職略歴その他の事項であって、医療  を受ける者の適切な選択に資すると厚労大臣が認めるもの
八 患者やその家族から医療相談に応じるための措置、医療の安全を確保す  るための措置、個人情報の適切な取り扱いを確保するための措置...その  他の管理、運営に関すること
九 紹介できる他の病院やその他の保険医療サービス、福祉サービスを提供  する事業者の名称と、それらの事業者との施設や設備、器具の共同利用  の状況その他の連携に関する情報
十 医療、診療に関する情報の提供に関すること
十一 提供される医療の内容に関すること(検査、手術その他の治療の方法   については、患者さんがそれを見て適切な選択ができると厚労大臣が   認めるものだけ)
一二 患者さんの平均入院日数、平均患者数その他の医療の提供の結果に関   することで、患者さんがそれを見て適切な選択ができると厚労大臣が   定めるもの
十三 その他上記に準ずるものとして厚労大臣が認めるもの

標榜できる診療科名について

基本的に内科か外科。

組み合わせてつけられる名称がいくつかあって、それらをミックスしてつけている病院が多い。以下に組み合わせることのできる例をあげる。

1 頭頸部/胸部/呼吸器/消化器/循環器/気管食堂/血管/心臓血管/腎臓/脳神経/神経/血液/乳腺/内分泌/もしくは代謝、またはこれらを構成する人体の部位、器官、臓器、組織もしくはそれらの果たす機能の一部であって、厚労省令でさだめるもの
(例:呼吸器内科とか 脳神経外科とか)

2 男性/女性/小児/老人などの患者の性別、年齢を示す呼称
(例:女性内科とか 小児外科とか)

3 整形/形成/美容/診療/薬物療法/透析/移植/光学医療/生殖医療/疼痛緩和またはこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見と社会的通念に照らし特的の領域を表す用語としてさだめるもの
(例:整形美容外科とか 透析内科とか)

4 感染症/腫瘍/糖尿病/アレルギー疾患またはこういった分類に入る特定の疾病、病態であって定めるもの
(例:腫瘍外科とか 感染症内科とか)

以上。上の1〜4は基本的に「内科」「外科」と合わせてつけれらる属性。これら↓は例外的に内科、外科は関係なしに単独で標榜できる科名。
精神科/アレルギー科/リウマチ科/小児科/皮膚科/泌尿器科/産婦人科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/病理診断科/臨床検査科/救急科

(ちなみに産婦人科=産科/婦人科
放射線科=放射線診断科/放射線治療科 という名前でもok。)





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