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横武地域づくり協議会組織について

会 長 亀田 陽一(永久区長)
副会長 宮﨑 博 (住城区長)
委 員 20名(会長・副会長を含む)
※委員任期 2023年4月1日~2025年3月31日
事務局 林川 英昭(公民館長)
事務局・問合先 
    〒828-0056 福岡県豊前市大字薬師寺70‐3
    横武コミュニティーセンター(横武公民館内)
    電 話 0979(82)2269 (Faxも)
    メール yokotake-kan@aroma.ocn.ne.jp

横武地域づくり協議会 規約
(名称)
第1条 この会は、横武地域づくり協議会(以下「協議会」という)と称する。
 
(目的)
第2条 協議会は、地域の現状や課題を把握し、情報を共有し、その解決に向けて行政と連携しながら、安心・安全な地域づくりを推進するため、地域づくり計画(以下「計画」という)を策定し、計画を遂行することを目的とする。
 
(事務所)
第3条 事務所は、豊前市大字薬師寺70-3番地、横武コミュニティーセンター内に置く。
 
(区域)
第4条 協議会の区域は、横武小学校区とする。また、大村小学校区の青畑区を含む。
 
(組織)
第5条 協議会は以下の機関をもって組織する。
 (1)運営委員会
 (2)役員会
 (3)総会
 (4)事務局
 (5)第15条に定める包括団体
 
(運営委員会)
第6条 協議会は、次に掲げる者をもって執行機関としての運営委員会を構成する。但し、必ず女性委員を複数選出する。定員は20名以下とする。
 (1)区域の居住者で、各区の推薦を受けた者
 (2)区域の居住者で、会長の推薦を受けた者
 (3)区域に存する各種団体の長又は代表者
 (4)区域に存する各種法人・企業の代表者
2 運営委員会は協議会の執行機関である。
3 運営委員会は総会に先立ち、事業計画・予算等を審議し提案する。
4 運営委員会は計画の事業実施主体として活動する。
5 公民館長(任期2年)の選任を行い、豊前市教育委員会へ推薦する。
 
(運営委員の任期)
第7条 運営委員の任期は2年間とし、再任は妨げない。委員の任期中交代が行われた時は、その者の任期は前任者の残任期間とする。但し、発足年度の任期は特例で附則にて定める。
 
(役員会)
第8条 役員は次のもので構成する。
 (1)会長     1名
 (2)副会長    1名
 (3)事務局長   1名
 (4)会計     1名
 (5)監査     2名
 
(役員の職務)
第9条 役員の職務は以下のとおりとする。
 (1)会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
 (3)事務局長は、協議会の事務を総括する。
 (4)会計は、協議会予算に基づき会計事務を行う。
 (5)監査は、協議会の経理を監査する。
 
(役員の選出)
第10条 会長、副会長は当面横武区長会長、副会長が就任する。また、事務局長は公民館長が就任する。会計と監査は運営委員または運営委員会が指名する者が就任する。
 
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員の任期中交代が行われた時は、その者の任期は前任者の残任期間とする。但し、発足年度の任期は特例で附則にて定める。
 
(総会)
第12条 総会は協議会の最高議決機関であり、すべての区域住民及び区域職業所勤務者が参加することができる。
2 総会は定期総会と臨時総会とする。定期総会は、毎年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
3 総会は、会長が招集し、議長となる。
4 総会の定数はこれを定めない。
5 総会の議事は、出席者の過半数で決し、賛否同数の場合は、議長が決する。
6 総会は、次の事項を協議する。
 (1)規約の制定・改廃に関すること。
 (2)役員の選出に関すること。
 (3)事業報告及び事業計画に関すること。
 (4)予算及び決算に関すること。
 (5)専門部会の設置に関すること。
 (6)その他、会長が必要と認めるもの。
 
(専門部会)
第13条 協議会には専門的事項について調査研究を行い、運営委員会に諮問する機関としての以下の専門部会を設けることができる。専門部会には運営委員のほかに、区域住民・区域職業所勤労者並びに行政関係者ならばだれでも参加できることとする。
 (1)教育文化部 教育や文化、青少年に関すること
 (2)人権福祉部 人権と社会福祉・健康、高齢者に関すること
 (3)防災環境部 防災と防犯、環境整備に関すること
 (4)総務部   (1)~(3)以外の事項と公民館に関すること
2 専門部には部会長を置く。部会長は運営委員であることを条件に部会員より選任する。
3 部会長は必要に応じ、運営委員会に調査研究の結果を報告する。
 
(事務局)
第14条 協議会には、記録・会計等を行う事務局を置く。事務局員は公民館職員、並びに運営委員会選出の会計員、行政より地域づくり専門職員がこれを担う。行政職員を除き、事務局員には必要に応じ、手当を支給することができることとする。
 
(包括団体)
第15条 協議会には以下の包括団体を持ち、必要に応じて助成を行う。
 (1)横武スポーツ協会
 (2)豊前市青少年育成市民会議横武支部
 (3)横武文化協会
 (4)人権のまちづくり横武協議会
 
(協力団体)
第16条 包括団体とは別に以下の協力団体と提携し、必要に応じて助成を行う。
 (1)横武年長者会
 (2)豊前市消防団第9分団
 
(会計)
第17条 協議会の経費は、助成金並びに各戸徴収拠出金、その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
 
(拠出金)
第18条 協議会の運営のため、区域住民より戸別に拠出金を徴収する。金額は別途定める。
 
(団体助成金)
第19条 協議会より包括団体並びに協力団体へ助成金を支出する。その金額は別途定める。
 
(補則)
第20条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会に諮って会長が定める。
 
(他の規定との関連)
第21条 この規約との関連規約・条例の一部を明示する。
 (1)豊前市公民館条例(昭和54年条例第19号第7項)
 (2)豊前市地域づくり協議会設置要綱(平成30年4月9日施行)
 (3)豊前市地域づくり支援事業補助金交付要綱(平成30年4月9日施行)
 
附則1 この規約は 令和2(2020)年 4月 1日から施行する。
附則2 発足年度の運営委員並びに役員の任期は、区長会任期と合わせる目的で、特例として1年間とする。
付則3 2023年4月1日改正

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