民法 共同抵当

(1)債務者→物上保証人
 393Ⅱ適用なし
 Cは配当を受けることができない。
 その後乙土地が売られたときにはDが第一順位となる

(2)物上保証人
 物上保証人(E)が代位して一番抵当権者に。
 それに物上保証人所有の後順位抵当権者(D)が代位する。
 ※債務者所有の後順位抵当権者は、D、Eに配当して残りがあれば配当を受けることができる。

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