小型船舶操縦免許について1

夏休み真っ盛り!!
なので、少し海のお話をしようかと 海事代理士の話になります。
今日からは、小型船舶操縦免許についてのお話です。

船に乗って海を楽しみたい!!という方もいらっしゃると思います。
ただ、勝手に操縦してよい!!というわけではなく、船にも免許が必要となります。

モーターボートなどは、一級又は二級小型船舶操縦免許証を、水上オートバイなどは特殊小型船舶操縦免許証を持っていなければ、これらの小型船舶に船長として乗船することはできません。
平成15年6月以前は、一級から五級までの5区分でしたが、現在はボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分になっています。
この免許制度は、日本国内の法律で定められているもので、外国では無かったり違う形での免許制度のになっていることもあります。
ここに関しては、各大使館にお問い合わせを!!

〇 一級小型船舶操縦士
この免許を持っていれば、ヨットなどで世界一周も可能です。
操縦できる水面は、無制限です。
実際に外洋に出る場合にはいくつか条件があります。なんでもよいというわけではありません
・乗船する船舶の航行区域が遠洋区域であること。
・帆船以外の小型船舶にあっては、沿海区域の外側80海里(海岸から100海里)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませること。(船長が兼任できません。)
操縦できるボートの大きさは、総トン数20トン未満のボート、または、用途がスポーツやレクリエーションに限定された長さ24メートル未満のボートです。
ただし、水上オートバイは操縦できません

〇二級小型船舶操縦士
沿岸での小型船舶の使用に適しています。
操縦できる水面は、湖や川、湾などの陸岸にほぼ囲まれた水域(平水区域)や、海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域です。
操縦できるボートの大きさは総トン数20トン未満のボート、または、用途がスポーツやレクリエーションに限定された 長さ24メートル未満のボートです。
ただし、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除されます。水上オートバイは操縦できません。

次回は、続きの二級小型船舶操縦士(湖川)と特殊小型船舶操縦士となります。


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