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令和4年度診療報酬改定「ICTの活用」

こんにちは、長 幸美です。2年に1回の診療報酬改定・・・「効率化」「ICTの活用」「連携」・・・その中で今回は「ICTの活用」についてお話をしたいと思います。

さて、ICTの活用と聞いて、どう感じられますでしょうか?

「いやいや~医療も介護も人だよ「ヒト」が対応しないと・・・」「パソコンは苦手なんだよね~」という声が聞こえてきそうです。確かに医師や看護師をはじめとする「ヒト」がかかわるサービスが主なのですが、実は今回の改定、この「ICTの活用」は無視できない状況になってきています。

■オンライン診療の廃止

オンライン診療は廃止になりました。やっぱり廃止だよね~と思われているかた、要注意です。なぜなら、「初診料」「再診料」「外来診療料」の中に「情報通信機器を使用した場合」という点数が新設されています。つまり、対面以外の診療を全面的に認めてきたということです。これまで初診は「コロナ特例」として感染対策の特例であるということでしたが、実際には「オンラインをはじめとして、オンライン診療でできないものが何かということが明確になってきて、事実上のオンライン診療の解禁だと思います。

しかも、今回は、このほか、指導管理料についても多数の指導管理料についてオンライン指導が認められていますし、在宅医療に関しては、オンライン診療との組み合わせで、在宅時医学管理料等も算定が可能になりました。コロナ対応で苦労されてきたことが、このような形で、診療報酬の中に組み込まれてきたのではないかと思っています。

■オンライン資格確認

皆さんの医療機関では「オンライン資格確認」についてどのように取り組みを勧められているでしょうか? 今回の改定の中で、「電子的保険医療情報活用加算」として、初診料・再診料・外来診療料の加算が新設されています。つまり、オンライン資格確認システムの活用により、このシステムを通じ患者の薬剤情報又は特定健診情報等を活用して診療等を行うことで、加算がつくことになりました。

■外来におけるデータ提出

生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料及び疾患別リハビリテーション料において、診療内容のデータ提出について、「外来データ提出加算」が新設されました。入院料の加算でのデータ提出加算を届け出ていない医療機関が施設基準の届出ができます。

■診療録管理体制加算の施設基準の見直し

厚労省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制のほか、400床以上の保険医療機関については、専任の医療情報システム安全管理責任者の配置、職員対象に年1回程度の職員研修の実施、非常時に備えた医療情報システムのバックアップ体制、等が要件になっています。また、毎年7月の病院報告では「医療情報システムのバックアップ体制の確保状況等」について報告を行うことが求められています。つまり、電子カルテの導入状況及び HL7 International によって作成された医療情報交換の次世代標準フレームワークである HL7 FHIR(Fast Healthcare InteroperabilityResources)の導入状況について報告を求めることとされています。

クリニックレベルでも、今後電カルの更新など、これらのことに注意して選定することが必要になってくるかもしれません。

■オンラインの活用は拡大していく

今回見てきたことは、ごく一部・・・しかしながら、クリニックの先生方には影響が大きいことではないかと思われることを見てきました。

これ以外にも、カンファレンスはオンラインに移行していくでしょう。介護保険報酬の改定状況を見ていても、オンラインカンファレンス、オンラインによる説明とサインなど、ICTの活用は積極的に進められているように思います。LIFEについても介護版のデータ提出といわれています。ICTを活用し、データの集約は医療も介護も同様に実施していかなければならないのではないでしょうか。



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