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令和4年度10月診療報酬改定

皆さん、こんにちは♪
#医療系事務職員応援隊の長幸美です。
暑さ寒さも彼岸まで、とはよく言われたものですが、台風一過後、すっかり秋の涼やかさになりました。皆さんのお住まいの地域は如何ですか?着るものに困ってしまいますね。

さて、今年は診療報酬改定が4月に行われ、実は5月と7月に歯科医療においては細かな改定が再度行われ、さらに10月改定が行われました。この内容を少し整理しておきたいと思います。
<参考資料>
厚労省:令和4年度診療報酬改定(10月改定分)

■看護職員の処遇改善評価料
急性期を担う看護職員の処遇改善・・・つまりお給料アップについて、診療報酬で補填していこうというものです。
前年度からの給与アップについてどの程度だったかを指数として表し、165段階にして入院料に加算をするというものです。

この評価料の新設は、基本的な考え方として、地域でコロナ医療など、一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、処遇改善の仕組みを評価したものです。・・・つまりお給料を上げてくださいね、ということですね。

ここでのポイントは、新型コロナウイルス感染症などの受入れを一定の役割を担う、急性期の病院であるということ・・・
救急車の搬送受入れが年間200台以上であって、「救急医療管理加算」の届出をしていることなどが要件です。

この救急の受入れ件数は、月17台程度の受入れですので、中小規模の病院であっても、可能性はあるかなと思いますが、実際には療養病棟であっても、発熱外来を行い、コロナ患者の対応をしている医療機関はあるわけで・・・その医療機関が評価されないというのは、実際の医療機関にとっては、なかなか厳しい・つらい改定となりました。

これまで介護職員の処遇改善については、介護保険報酬の仕組みの中で、処遇改善の仕組みがあり、看護職員と逆転現象が起きている状況が出てきたための対応という風にも言われています。介護職員の需要と供給のバランスが崩れ、人員不足により介護職員の確保や介護離れ等の状況を重く見た対応ですが、その仕組みが看護職員等にも入ってきたということだと思います。

■医療情報・システム基盤整備体制充実加算
これはマイナ保険証・・・つまりマイナンバーカードを健康保険証として利用することを促進するための医療DXの基盤を進めていくことへの評価です。
保健医療機関及び保険薬局に対し、令和5年4月から顔認証付きカードリーダーを活用したオンライン資格確認の導入を原則義務付けることが決まりました。

実はこの点数、今年の4月の改定で、「電子的保健医療情報活用加算」として新設されたものが、9月末で廃止され、改めて、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」として新設されたという異例の経過をたどっています。マイナ保険証の活用を進めている割には、マイナ保険証を使用すると保険診療による加算が付き、患者さんの医療費が上がるというおかしなことになっていたため見直しになったものです。

顔認証付きカードリーダーを設置が義務付けられ、ポータルサイトに設置後登録を行うことにより、マイナ保険証を利用しなかった場合や医療情報の閲覧等を行わなかった場合は、初診料に4点、マイナ保険証を利用した場合は2点と診療報酬が安くなるように設定されています。

市内の医療機関では、クリニックを含め、少しずつカードリーダーを設置している医療機関が増えてきました。現在、急性期で1日500人以上の患者が来院する医療機関でも、1日1~3件程度のマイナ保険証利用とのことですが、利用される方も少しずつ増えてきているのが現状です。

■75歳以上の後期高齢者の負担割合の見直しについて
<参考資料>
〇厚労省「後期高齢者の一部負担金の変更等」

令和3年の法改正により、収入金額に応じ1割負担の方の一部が2割負担になりました。もともと1割負担の方は、収入がある一部の人だけとは言え、2割負担になると単純に一部負担金が倍になるわけです。この激変緩和措置として出てきたのが、「配慮措置」という考え方です。月の医療費が3000点~15000点の外来患者で、2割負担になる方は、一部負担が1割+3000円になるように配慮されています。これは3年間の時限的措置です。15000点を超えると、外来一部負担金の上限額(18,000円)を超えてしまうので、そこで頭打ちになるという仕組みがあります。

この配慮措置に該当する場合が、高額療養費の仕組みを使うため、円単位で日々の診療点数から一部負担金を計算することに変わりました。この辺りがわかりにくい仕組みになっていますので、受付の担当者はしっかりとこの理屈を理解し、説明ができるようにしましょう!

■令和4年4月度診療報酬改定の経過措置について
令和4年4月度の改定に伴い経過措置は、入院料を中心に10月14日までに届け出が必要になっています。漏れがないように注意しましょう。

また、10月の改定における施設基準の届出については、令和4年10月20日必着で提出すると10月1日にさかのぼり算定が可能になります。提出期限が経過措置と、10月改定分と異なりますので、十分に注意するようにしてください。必ずそれぞれのWebサイトでご確認いただきますようご案内いたします。

さて如何でしょうか?
詳細な内容は、Webサイトから厚労省の説明会資料やQ&Aも観ることができます。必ず一度確認してください。
皆さん、漏れがないように頑張っていきましょう!



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