ヴァーレル憲法改正案

ヴァレール王国臣民は、国王陛下の御心に従い行動し、我らと我らが子孫の繁栄のため、秩序を重んじ、我が国全土にわたる発展を目指し、正しき歴史を歩むことを誓い、ここに主権が国王陛下に存ずることを宣言し、この憲法を確立する。そもそも国政は、国会の厳粛な判断によって行われ、その権威は国王陛下に由来し、臣民の代表者がこれを行使し、その理念は国家の恒久の安寧と臣民全体への献身である。これは永久不変の原理であり、この憲法はその原理に基づくものである。
故にこの憲法の履行を阻む一切の法令を排除する。
ヴァレール王国臣民は、永く国に仕え、国民である誇りの崇高さを自覚すると共に、忠義を愛する国王陛下の恩恵を尊び、己の隣人らと手を取り合って国王陛下の寵愛に報いる、ヴァレール王国臣民は、その全霊をもって、以上の至高なる理想と目的を実現することを誓う。

第一章 国王


第一条
国の主権は国王にあり、国会はその権限を代行する

第二条
王位は世襲のものであって、王室法典の定めるところにより、これを継承する

第三条
1・国会の代表者は内閣総理大臣であり、必要に応じて各分野における国務大臣を設けることができるものとする。
2・新規の国務大臣の任命には国王の許可を必要とする。

第二章 戦争


第一条 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、致し方ないと判断される非常事態を除き国王の許可なくそれを行使してはならない

第二条 王国による他の国家の主権、領土保全もしくは政治的独立に対する武力の行使、その他侵略主義的行為をしてはならない

第三章 臣民


第一条
我が国の臣民たる要件として、両親が共に我が国で18年以上暮らしていること、または我が国の公職にあたる、軍人、貴族もしくは官僚であることを要する。成人の叛逆者は臣民の資格を永遠に剥奪する

第二条
我が国の臣民が他国の干渉により被害を受ける可能性がある場合、我が国はその脅威から臣民を守らねばならない

第三条 臣民の思想及び良心の自由は、これを全て認められる

第四条 臣民は、公共の福祉に違反しない限り表現の自由が認められる

第五条 国はいかなる時にも国民の基本的人権を認め、擁護しなればならない

第四章 貴族位


第一条
貴族位は国王の手によってのみ与えられる

第二条
1・我が国の貴族は王爵、公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵、士爵の7つである
2・王爵位は王族もしくはその血縁にあたる公爵家の者にのみ与えられる
3・公爵位は侯爵の位を持つものにのみ与えられる

第三条
貴族は国政の雑務を行わねばならない

第四条
1・全ての貴族位は世襲制であり、その位は第四条2項の内容に基づく特例以外は、その一族の長子が継承する
2・貴族の長子が病気あるいは傷害により、第三条の貴族としての責務を果たせないと判断される場合に限り、国王または宮内大臣の判断に基づき、他のものにその位を継承させることができる

第五条
貴族は公職試験に合格せずとも公職につくことができるが、昇進はできないものと思え

第五章 国政


第一条
1・国政は国会及び内閣によって執り行われる
2・国王の意向を無視してはならない、意味の分からない法案であっても国会で審議し、結論を導き出さねばならない
3・国王は国会に対し命令権を持つが、国会議員の3分の2で拒否することができる

第二条
国内の政治は国会議事堂もしくは王宮内の宴会場で行う

第三条
内閣は大審院及び控訴院の院長を指名し、院長以外の裁判官を任命する。また地方裁判所、家庭裁判所の裁判官については大審院の指名名簿に基づいて任命する。

第四条
1・内閣は大審院に対して弾劾裁判を行うことができる。
2・内閣は弾劾裁判の裁判長を指名する。

第五条
1・各議会は院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
2・各議会は各議会で三分の二以上が議員の除名に賛成した場合、懲罰委員会を設けることができる。
3・懲罰委員会は議決をもって戒告・陳謝命令、登院停止、除名の懲罰を議院所属の議員に下すことができる。
4・除名を提案できるのは中央議会の議員だけである。

第六条
1・軍人の階級は初等兵、2等兵、1等兵、兵長、軍曹、少尉、中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、少将、中将、大将、上級大将、元帥、総帥の順で昇格する。
2・軍備の拡張および縮小は各軍の元帥の采配に委ねられるが、予算の範囲で収めること
3・1個軍団、艦隊、航空軍団を持つことのできる階級は准将以上である
4・将校は各軍5人までであり、元帥と参謀は含めないものとする
5・不祥事を起こした将校は軍法裁判にかけられ、最大30年の免級、30年の謹慎又は3階級降格もしくはその全てを言い渡すことができるが、命令無視が著しい等の特殊な事情を除き解雇を言い渡すことが出来ない

第六章 領域

第一条
本土及びバルト地域、オストプロイセンは永続的に我が国の領土である

第二条
第一条に記載された領土の他国への割譲は講和条約もしくは領土問題の解決を除きこれを禁ずる

第三条
この項目は第一条のみ国王及び内閣総理大臣が添削及び内容の追加を行うことができる

第七章 最高法規

ヴァレール連邦王国憲法を我が国の最高法規とする

第八章 改正


第一条
1・憲法の改正は国会議員の3分の2が賛成し改正案が提出され、国会議員の3分の2もしくは国王がこれに賛同した場合、憲法の改正が確定する
2・国王が憲法改正案を提出した場合、他の全ての議論を一時凍結し、改正案を議論せねばならない

第二条
憲法改正後の発布は改正案可決後1週間以内に行わねばならない


第九章 地方自治


第一条
1.以下の都市を特別市とする。
カルヴァティア特別区・リガ市
2.前項で定められた特別市を除く本国は州を設置する。
3.以下の都市を政令指定都市とする。
カルメニア市・ヴァレンブルク市・ヴァルキアシュタッド市・ルミーズナ市・タリン市・ビルニュス市

第二条
1.州は州議会を設置せねばならない。
2.州議員は州民の直接選挙によって、決定する。

第三条
1.州の執行機関の長は、州知事とする
2.州知事は州民の直接選挙によって、決定する。任期は四年までとする。
3.特別市の最高責任者は総理大臣とする。
4.州知事は、各州にある州裁判所の裁判長を任命する。

第四条
1.州は、憲法に抵触しない範囲で独自法を定めることができる。
2.州法が大審院で違憲判決が下った場合と、国王大権による法令で州法廃止を命令された場合は、360日以内に問題となっている部分を改正または廃案にしなければならない。
3.各州が条約を締結すること、貨幣を鋳造することを禁止する。

第五条
1.州は治安維持の為に州兵を設置する権利を擁する。
2.州兵は国王軍の予備役と州兵の志願兵によって組織される。
3.各州は州の人口の4%以上を州兵として設置してはならない。
4.州兵の最高司令官は、州知事とする。
5.議会が非常事態を決議した場合は、国王軍として、徴収することができる。
6.州兵は爆撃機、満載排水量2000t以上の艦艇、30mm以上の砲弾を使う車両並びに航空機、核・化学・生物兵器の所持を禁止する。
7.州兵の合計人数と使用している装備を政府に毎年12月31日に報告すること。

第六条
政府は州政府の監視として、内務省官僚を派遣する。

第十章 補足

第一条
スパイは捕縛したのち、国王へ判断を委ねよ

第二条
国王または綿密な打ち合わせを行った者以外が我が国のストーリーを進めてはならない

第三条
1・国会の任期は2週間であり、任期の満了とともに解散せねばならない
2・内閣不信任案が提出された場合、内閣を総辞職するか解散すること
3・国王及び内閣総理大臣は自由に国会の解散を決定できる

第四条
すでに入国している者のサブアカウント又は鍵付きのアカウントは入国を固く禁ずる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?