伊藤詩織の控訴審判決⑥誰もみたことのない乳首の出血。

 伊藤が乳首から出血していたというのは本人の主張があるだけ
➀誰も見ていない。
②友人の看護師Sも確認していない、
③本人はどちらの乳首か忘れた。
④洗っていないブラジャーからも血液反応は出なかった。

「加害行為から被控訴人が下着を着けるまでの時間間隔や、出血の具体的な部位および態様等と下着との接着状況等によっては、下着に血液が付着しないこともありうる」

控訴審判決

 だそうだ。で、裁判官はそう思ったということだ。

 部位は乳首である。皮膚と接触しやすい部位で視認できる程度の出血量であれば、一般的に付着したと考えるほうが自然であろう。むしろ付着していないと考えるほうがかなり不自然である。
 裁判官は可能性のかなり低い解釈を選んだことになる。

 さらに誰もその傷を見た者はいないのに、伊藤氏が言ったから山口氏の加害行為によるものということになってしまっている。

 これはもはや21世紀の文明国の行う裁判とは思えない。もし上告が棄却などということになったら、裁判官の権威は地に落ちる。山口氏は自伝を書くだろう。彼の筆致なら説得力、論理性などBlackBox の非ではない。日本の司法の問題点も浮き彫りにされる。

 最高裁だから事実認定はしないというが、つじつまのあわない事実認定は上告理由になりうる。

 常識的経験則か、専門的経験則かを問わず、高度の蓋然性をもって一定の結果を推論させるような経験則を無視又は誤用する場合には、経験則違反として上告理由となるという見解もある。

 最高裁では上告内容を正しく評価してもらいたいものである。



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