見出し画像

第1~3次・既申請者向け【音楽・芸能・芸術向け補助金】に申請するフリー個人&小規模団体が20万円~150万円の経費をもらう方法(文化芸術活動の継続支援事業)


おしらせ:11/24 第4次申請開始から1週間の期間限定で無料公開します。
12/1 無料公開期間を終了しました。
12/1 本noteを有料3,500円へ変更しました(ご購入ありがとうございます。
12/11 4次締切5時間前を切ったので再度無料公開へ変更しました。最後、がんばってください。


注意:このnoteは #文化芸術活動の継続支援事業 第1次〜第3次に既に申請済みの方向けのnoteです。


赤いチョッコレートの下で〜〜〜♪
こんにちは、行政書士のたかぎやすこと申します。さっそくですが、とっとと本題に入っちゃいますよ!

このnoteは第1次〜第3次に既に申請済みの方向けのnoteです。

基本編の部分はざっくり省いて話を進めるので「どうだったんだっけ?」となっている人は下のnote<基本編>を読み返してくださいねー。

<基本編>


4次でおかわり申請できる人って?

第4次でおかわり申請できる人は以下のとおりです。


事業実施期間の延長に伴い、既申請計画の補助額が140万円以下である場合には、補助額上限の150万円との差額分(10万円以上)を上限に、11月1日以降の計画として新たな取組を申請することが可能です。

※ 第3次までに申請された方とは、交付決定された方(事業を終了した方も含む)及び申請時において審査中の方を併せて示しております。

※ 補助金の申請額の上限が合計150万円、かつ、補助金申請額(総額)の下限が10万円の為、既申請が140万円を超えた方は申請を行うことができません。

(文化庁募集案内Ⅱ(既申請者用)令和2年11月版より)


文字ぃぃぃぃってなってる人いますか?はい、わかりました。ざっくり言うと下記のような人が申請できます。

誰が申請できる?


あれ自分って第1次~3次での補助額、いくらだったっけ?


・・・って人は自分が以下のどれに当てはまるかを見定めて補助額を見つけてね!

■A-1・A-2でまだ採択が決まっていない人=補助金申請マイページにアクセスをしたときの下記図の部分の額=自分の補助額(予定)

補助金申請額A-1

■A-1・A-2ですでに採択は決定しているけど、精算報告をまだしていない人=採択された時点で出た交付決定通知書」PDFに記載されている額

■A-1・A-2で採択も精算報告も済んで「交付決定通知書」PDFをもらっている人=額の確定通知書」PDFに記載されている額


どうです。自分の補助額、わかりましたか・・・?そしたらもっかいおさらい。自分が申請できるかどうかを、下記図を見て判断してみてくださーい。


誰が申請できる?


おけですか? よし、んじゃ次いきましょーう。


おかわり申請、自分はいくらまで申請できるの?どの区分に再申請できるの?


ここでは「自分があと、いくら分申請できるのか(残りはいくらか?)」を計算してみましょ。

A-1(20万円枠)を申請した人はこれ。〇×は、A-1またはA-2に申請できるのかどうかを判定しています(区分)。

補助額A-1


これ注意点として、計算すべきは「経費の合計額」じゃなくてあくまで「補助金額」です。

自分が26万円の経費を計上して、結果として20万円の補助額で採択を受けた(もしくは受ける予定)ならば、自分の補助額は20万円ってことですからね~。

この場合は②に当てはまり、A-2の申請のみが可能。4次では上限130万円まで補助金申請できる、という訳です。


A-2(150万円枠)を申請した人はこれ。〇×は、A-1またはA-2に申請できるのかどうかを判定しています(区分)。

補助額A-2


同じく注意点として、計算すべきは「経費の合計額」じゃなくてあくまで「補助金額」ということ。

自分が150万円の経費を計上して、結果として130万円の補助額で採択を受けた(もしくは受ける予定)ならば、自分の補助額は130万円という事です。

この場合は③に当てはまり、A-2の申請のみが可能。4次では上限20万円まで補助金申請できる、という訳です。

以上の計算を行えば、「全体でいくらの申請を自分ができるのか(残りはいくらか?)」が割り出せます。結果、ざっくり自分はあといくら申請ができるのか、がわかるという流れです。おっけーですかな。


申請区分(1)と(2)について

文化芸術活動の継続支援事業Q&A(11月20日版)によると、第1次~第3次までで申請した(1)(2)それぞれの申請額は影響しないとのことです。

つまり、4次申請時の事業計画書では(2)のコロナガイドライン対策の取り組み額が(1)の計上額を上回らなければOKだと。ここの計上額に3次までの申請分は影響しないよと。

(文化芸術活動の継続支援事業Q&A(11月20日版)より)

キャプチャ


えっとその前に、(1)とか(2)ってなんだっけ・・・?という人は基本編の「8. 補助の対象となる取組について」を読むか、経費編の「1. 大切な補助上限額の説明をするよ〜(音声)」をもいっかい聞いてみてね!


基本編「8. 補助の対象となる取組について」


経費編「1. 大切な補助上限額の説明をするよ〜(音声)」


新たな取組みと事業期間について


第1次~3次までに申請した事業とは別の「新たな取組み」が必要です!よーするに前回とは違う内容で事業計画を出してね、ってことだ。


そして事業期間(経費を計上できる期間)は 以下の通りです。

既申請者の事業期間:2020年11月1日~2021年2月28日まで
※上記の期間に発注・契約・購入をした経費が補助対象となります。


使える経費について

使える経費については第1~3次から大きな変更はありません~。忘れちゃったって人はこれを読み直してね。


第4次の申請期間は?

新規募集:令和2年11月25日(水)10:00~令和2年12月11日(金)17:00(予定)

わーーー、17日間しかないぞ!しかも最終日は(予定)だぞ。つまり、なるはやで申請してね。


申請での注意点

これについては箇条書きでちゃちゃっと書いていきます!

既に取得しているアカウント(Kxxxxxxxxx)でマイページにログインの上で申請可能です。

申請者情報(連絡先、生年月日、振込口座に関する情報)の入力や本人確認書類の添付は不要となります。

・第4次で前払い金を選択した場合、補助金交付決定額の50%を上限として前払いされます。(変更点:第1~3次までは個人の場合、最大20万円まででした)

第1~3次で計上した経費の再計上はできません

・第1~3次で同じ内容の事業では申請はできません。新たな事業で申請をしてください。

第1~3次と同じ領収書は、第4次では使えません。

第3次募集までに<取り下げ>を行った人、仮登録で終わった人は既申請ではなく「初めての申請」として申請をしてください。


留意点について

・第4次から、共同申請は個人のみでも可能となりました。ただし窓口団体にサポートを依頼する必要があります。
・AとBの重複申請はできません。
・Aと共同申請の重複申請は1回に限り可能です。


さいごに・・・・


おかわり申請する人、がんばって!そして文化芸術を引き続き盛り上げていってください。観る側としてとても楽しみにしています。

ほんでは~~~~!

「困ったときはお互い様」の精神で