毎日新聞

勤務間インターバル、医師は「8時間」厚労省方針

厚生労働省は、勤務を終えてから次に働き始めるまでの間に一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル」について、取得が義務付けられた医師の休息時間を「8時間」とする方針を決めた。夜勤後や宿直明けの場合は「12時間」とする。このような健康確保措置が義務付けられる医師については、残業時間の上限を年間1920時間とする案が出ており、年内に結論を出す方針。

 これまでの厚労省案によると、「一般的な医療機関の医師」はインターバルが努力義務にとどまる。一方、過酷な医療現場で長時間労働が想定される「地域医療に従事する医師」と「専門性や技能などを高めたい若手医師ら」はインターバルや連続勤務時間の制限などを健康確保措置として義務付ける。その場合、医療の質や医師の健康を維持する上でも最低6時間の睡眠が必要だと判断。インターバルは8時間、宿直明けなどの場合は12時間とし、連続勤務時間は36時間までとする。


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