会社法は4番マークです(笑)。
取締役会非設置会社って条文では分かっていても実務となるとちょっと・・・
株式譲渡承認、取締役の報酬などなど決議機関は定款確認しないといけないですね。
会社法になって自由度が高まった反面、事務が複雑です。
#会社法 #行政書士試験