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育児休業給付金(雇用保険法)

育児休業を開始した日から育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間について休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額とされる。