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社長に払う給与は、なぜ毎月定額じゃないとダメなのか?

こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)

今回は、「役員報酬ってなんで毎月定額なの?」を勉強しましょっう!

◆定期同額給与とは?(税法用語)

役員の給与は、定期(毎月)、同額が基本です。

例えば、月に50万円の役員報酬であれば、
それが1年間一緒というイメージです(^^)

理由は、「利益調整」ができないようにするためです。

役員報酬を上げる ⇒ 法人の経費が増え、利益が減り、法人税が下がる
役員報酬を下げる ⇒ 法人の経費が減り、利益が増え、法人税が増える

裏返しで、社長個人の税金の増減もあります。

つまり、役員報酬を毎月変動を可能にしておくと、
法人と個人で利益(節税)がうまく使えるからです。

そのため、税法では基本毎月定額となっています。

※注意点
税法を無視すれば変動しても問題ないが、
会社の経費にできないことになるので、
現実にやる会社は少ない。

◆いつ決めて、いつ変更できるの?

期首から「3ヶ月以内」に変更する

<事例>3月決算の場合

4,5月 決算・税金の申告
⇒ 決算の状況を見て決めることが多い

6月~役員報酬の変更、翌年の5月まで

これをループする

※期首の4月から変更することも可能

◆途中の増額・減額はできる?

基本、できないと考えておいた方が良い。

増減は3ヶ月以内にするのが基本だから。

ただし減額は、本当に資金繰りが厳しくなった、
コロナなどの経済状況の悪化の場合はOK

ここは個別事情になるので、
変更したい場合は顧問税理士に確認すること!

個人事業を法人にするとき、これがデメリットになる。

◆株式会社の大切な考え方

役員」と「株主」を分けて考える。

役員=仕事の対価(成果)=役員報酬
株主=会社の利益の分配=配当

つまり、赤字で仕事の成果がでなければ、
翌年は役員報酬はもらえない!
くらいの意識が大切。

では、ひとつ考えてみて下さい。

たとえば、自分が100%出資した会社で、
雇われ社長に、利益が出ていなくて、
「年収1,000万円ください」と言われて、
その社長に給与払いますか?!

利益出してから言え!」と思いますよね(笑)

この意識が大事なのです。

役員と株主の関係を常に意識してください。

◆まとめ

・役員報酬は毎月定額
・変更は、期首から3ヶ月以内に
・役員と株主の立場を理解する

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